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敷地内全面禁煙実施施設を募集しています!
敷地内全面禁煙実施施設の認定
岡山県では受動喫煙を防止する環境づくりを進めることを目的として、敷地内全面禁煙実施施設の認定を行う事業を行っています。
認定施設には認定証(ステッカー)を交付し、希望される場合は県ホームページに施設名等を掲載します。
認定施設には認定証(ステッカー)を交付し、希望される場合は県ホームページに施設名等を掲載します。
本認定制度は、健康増進法で定められた受動喫煙対策よりも一層進んだ取組である「敷地内全面禁煙」(敷地内に喫煙場所を一切設けない)の実施を推進するための制度です。
本認定制度への参加は任意であり、義務や罰則はありませんことを申し添えます。
本認定制度への参加は任意であり、義務や罰則はありませんことを申し添えます。
1 認定の要件
次の要件をすべて満たす施設を認定します。
(1)敷地内(施設を含む)をすべて終日禁煙としている。
なお、ある期間のみ禁煙とする場合は認定対象としない。
(2)敷地内(施設を含む)がすべて禁煙であることを、施設の出入口等の見やすい箇所に表示している。
(3)敷地内(施設を含む)に喫煙器具・設備(灰皿等)を置いていない。
※本制度における「喫煙」は、紙巻きたばこ、加熱式たばこ、電子たばこ全ての喫煙が該当します。
(1)敷地内(施設を含む)をすべて終日禁煙としている。
なお、ある期間のみ禁煙とする場合は認定対象としない。
(2)敷地内(施設を含む)がすべて禁煙であることを、施設の出入口等の見やすい箇所に表示している。
(3)敷地内(施設を含む)に喫煙器具・設備(灰皿等)を置いていない。
※本制度における「喫煙」は、紙巻きたばこ、加熱式たばこ、電子たばこ全ての喫煙が該当します。
2 対象施設
認定の対象とする施設は、多数の者が利用する施設とします。
認定は、原則敷地ごとに行いますが、集合施設等で独立した区分所有ごとに管理者が異なる場合は、当該施設区分を認定単位とします。
認定は、原則敷地ごとに行いますが、集合施設等で独立した区分所有ごとに管理者が異なる場合は、当該施設区分を認定単位とします。
(1)保健・福祉・医療施設 | 病院、診療所、薬局、保育所、認定子ども園、社会福祉施設など |
(2)官公庁施設 | 役場、出先事務所、保健所、保健センター、児童相談所など |
(3)教育関係機関 | 学校、幼稚園、給食センターなど |
(4)文化・運動施設 | 図書館、劇場、ホール、公民館、集会場、展示場、美術館、博物館、体育館、屋外競技場など |
(5)公共交通機関 | 駅、バスターミナル、空港、フェリーターミナルなど |
(6)娯楽施設等 | ボウリング場、映画館、テーマパーク、パチンコ店、カラオケ店、ビリヤード場、銭湯など |
(7)飲食店・宿泊施設等 | 飲食店、ホテル、旅館など |
(8) (6),(7)以外の一般企業等 | 事務所(団体等の事務所も含む)、郵便局、工場、商店、理髪店など |
(9)その他 | (1)から(8)に分類されない施設 |
3 認定までの流れ
(1) 申込み書の提出
施設を所管する保健所・支所に申込書を提出してください。
岡山県電子申請サービスでも受け付けています。
手続きは無料です。
施設を所管する保健所・支所に申込書を提出してください。
岡山県電子申請サービスでも受け付けています。
手続きは無料です。
(2) 保健所・支所による確認
保健所・支所の担当職員が、御提出いただいた書類に基づき、取組状況を確認させていただきます。
必要に応じて実地調査を行います。
保健所・支所の担当職員が、御提出いただいた書類に基づき、取組状況を確認させていただきます。
必要に応じて実地調査を行います。
(3) 結果通知
確認の結果をお知らせします。
所定の要件を満たす場合、「敷地内全面禁煙実施施設」として認定し、認定証(ステッカー)を交付します。
確認の結果をお知らせします。
所定の要件を満たす場合、「敷地内全面禁煙実施施設」として認定し、認定証(ステッカー)を交付します。
4 その他の手続き
(1) 認定施設の情報の変更
認定後に、施設の情報に変更が生じた場合は、変更申請書を御提出ください。
岡山県電子申請サービスでも変更申請書を受け付けています。
認定後に、施設の情報に変更が生じた場合は、変更申請書を御提出ください。
岡山県電子申請サービスでも変更申請書を受け付けています。
(2) 取組の中止
やむを得ない事情により、認定要件を満たさなくなった場合や、施設を廃止する場合には、中止申請書を御提出ください。
やむを得ない事情により、認定要件を満たさなくなった場合や、施設を廃止する場合には、中止申請書を御提出ください。