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【介護事業者向け】岡山県原爆被爆者介護保険利用助成事業(原爆公費81)について

印刷ページ表示 ページ番号:0733802 2023年12月4日更新福祉企画課

岡山県原爆被爆者介護保険利用助成事業に係る事業者事前登録について

 岡山県では、被爆者(岡山県知事発行の被爆者健康手帳所持者)が介護保険サービスのうち、対象となるサービスを利用した場合に、負担することとなる利用料(自己負担額)の助成を行っています。

 介護保険サービスのうち福祉系サービスについて、原爆公費(81)の助成対象となる利用料を被爆者から徴収する代わりに、介護報酬と併せて岡山県国民健康保険団体連合会に請求するには、事前に岡山県から「介護保険サービス利用被爆者助成特定事業者」としての登録を受ける必要があります。

 詳しくは、下記をご覧ください。

(1)​手続きについて

 介護保険サービス利用被爆者助成特定事業者登録に係る手続きは、次のとおりです。

手続きが必要となる場合

提出書類

新規に登録を受けようとするとき

・特定事業者登録同意書

・介護保険事業所指定通知書の写し(介護保険事業所番号の記載のあるもの)

登録事項に変更があるとき

 (事業所の名称、代表者(管理者)名、所在地の変更等)

事業を休止又は再開したとき

・特定事業者変更届

・現在お持ちの登録証明書

運営主体が変更したとき

 (有限会社→株式会社への変更、別法人への施設譲渡等)

介護保険指定事業所番号に変更があるとき

・辞退届

・現在お持ちの登録証明書

・特定事業者登録同意書

・介護保険事業所指定通知書の写し

(※現在の登録を辞退し、新たに登録を受けることになります。)

介護保険法に基づく事業者の指定の取消を受けたとき

・任意の様式

・現在お持ちの登録証明書

事業を廃止するとき

登録を辞退したいとき

・辞退届

・現在お持ちの登録証明書

(2)届出様式ダウンロード

(3)手続き時の注意点

  • 事業者(運営法人)の名称、所在地、代表者の職氏名、事業所の名称、所在地、代表者(管理者)の職氏名及び介護保険事業所番号は、正確に記載してください。
  • 登録事項に変更があったとき又は事業を廃止し、休止し若しくは再開したとき、介護保険法に基づく事業者の指定取消を受けたときは、10日以内に届け出てください。
  • 登録の辞退は、30日以上の予告期間を設けて行うことができます。
  • 届出の控えが必要な場合は、控えの用紙と返信用封筒(切手を貼付)を添付してください。

(4)提出先

 事業所の所在地を管轄する県保健所又は岡山県福祉企画課援護班に、持参又は郵送により提出してください。

(5)根拠法令

(6)お問い合わせ先

 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6

 岡山県子ども・福祉部福祉企画課援護班 086-226-7320(直通)