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性能向上計画認定・基準適合認定
1 岡山県における認定手続き
(1)認定手続きフロー
誘導措置について、所管行政庁から次の2つの認定を受けることができます。
1.性能向上計画認定(容積率特例):建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
(法第34条、35条、36条関係)
2.基準適合認定(表示認定):建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法第41条関係)
標準的な申請手続きは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関により、認定に係る技術的審査を受けた後に所管行政庁へ申請する手続きとなります。
1.性能向上計画認定(容積率特例):建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
(法第34条、35条、36条関係)
2.基準適合認定(表示認定):建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法第41条関係)
標準的な申請手続きは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関により、認定に係る技術的審査を受けた後に所管行政庁へ申請する手続きとなります。
※認定に併せて建築確認審査を同時に希望される場合は、確認申請書を添付してください。
このとき、添付書類は省略する(兼ねる)ことはできません。
このとき、添付書類は省略する(兼ねる)ことはできません。
(2)県内に窓口のある登録省エネ判定機関及び登録住宅性能評価機関(技術的審査を行う機関)
機関名称 | 電話番号 | 審査機関 | 審査可能対象建築物 | ||||
登録省エネ 判定機関 |
登録住宅 性能評価機関 |
(1) | (2) | (3) | (4) | ||
岡山県建築住宅センター(株) | 086-243-3266 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日本ERI(株)岡山支店 | 086-242-5515 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハウスプラス中国住宅保証(株) 岡山支店 |
086-236-1344 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | △※ |
(株)西日本住宅評価センター 岡山支店 |
086-221-8885 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ハウスプラス中国住宅保証(株)による非住宅の審査は、広島本社でのみ行っています。
<上記表の審査可能対象建築物>
(1)一戸建ての住宅
(2)共同住宅等
(3)非住宅建築物
(4)複合建築物
※基準適合認定は、建築物全体の認定のみです。
(1)一戸建ての住宅
(2)共同住宅等
(3)非住宅建築物
(4)複合建築物
※基準適合認定は、建築物全体の認定のみです。
(3)所管行政庁への認定申請
申請する建築物の所在地 | 所管行政庁名 | 電話番号 |
---|---|---|
備前市、瀬戸内市、赤磐市、 和気町、吉備中央町 |
備前県民局管理課建築指導班 | 086-233-9847 |
井原市、高梁市、浅口市、 早島町、里庄町、矢掛町 |
備中県民局管理課建築指導班 | 086-434-7160 |
真庭市、美作市、新庄村、 鏡野町、勝央町、奈義町、 西粟倉村、久米南町、美咲町 |
美作県民局管理課建築指導班 | 0868-23-1260 |
岡山市 | 岡山市 都市整備局建築指導課 | 086-803-1444 |
倉敷市 | 倉敷市 建設局建築部建築指導課 | 086-426-3501 |
津山市 | 津山市 都市建設部都市計画課 | 0868-32-2099 |
玉野市 | 玉野市 建設部都市計画課 | 0863-32-5538 |
笠岡市 | 笠岡市 建設部都市計画課 | 0865-69-2141 |
総社市 | 総社市 建設部建築住宅課 | 0866-92-8289 |
新見市 | 新見市 建設部都市整備課 | 0867-72-6118 |
2 性能向上計画認定(容積率特例)について(法第34条、35条、36条関係)
建築主等は、新築等の計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。
性能向上計画認定を受けると、容積率特例やフラット35Sの金利優遇措置、地域型住宅グリーン化事業の補助のメリットがあります。
1.認定を受けることができる行為
・建築物の新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替
・建築物への空気調和設備等の設置又は改修
※着工前に申請されたものが対象となります。
2.認定基準(法第35条第1項)
・建築物のエネルギー消費性能が誘導基準(H28.1.29経済産業省令・国土交通省令第1号)に適合すること
・計画が基本方針に照らして適切なものであること
・資金計画が適切なものであること
3.主な様式
性能向上計画認定を受けると、容積率特例やフラット35Sの金利優遇措置、地域型住宅グリーン化事業の補助のメリットがあります。
1.認定を受けることができる行為
・建築物の新築又は増築、改築、修繕若しくは模様替
・建築物への空気調和設備等の設置又は改修
※着工前に申請されたものが対象となります。
2.認定基準(法第35条第1項)
・建築物のエネルギー消費性能が誘導基準(H28.1.29経済産業省令・国土交通省令第1号)に適合すること
・計画が基本方針に照らして適切なものであること
・資金計画が適切なものであること
3.主な様式
No. |
申請様式等 |
---|---|
1 |
性能向上計画認定申請書(様式第33) [Wordファイル/105KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
2 |
性能向上計画変更認定申請書(様式第35) [Wordファイル/24KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
3 |
申請取下げ届(要綱様式1-1) [Wordファイル/35KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
4 |
工事取やめ届(要綱様式2) [Wordファイル/35KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
5 |
工事完了報告書(要綱様式4) [Wordファイル/36KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
6 |
状況報告書(要綱様式5) [Wordファイル/36KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
7 |
譲渡人及び譲受人に関する報告書(要綱様式7-1) [Wordファイル/37KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
8 |
証明願(要綱様式11-1) [Excelファイル/40KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
9 |
適合証(要綱参考様式1) [Wordファイル/41KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
3 基準適合認定(表示認定)について(法第41条関係)
建築物の所有者は、既存建築物について省エネ基準に適合していることの認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。
基準適合認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、基準適合認定表示(eマーク)を付することができます。
基準適合認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、基準適合認定表示(eマーク)を付することができます。
1.認定を受けることができる建築物:既存建築物
※新築の場合は、建築物竣工後に認定を受けることができます。
2.認定基準(法第41条第2項)
建築物エネルギー消費性能基準(H28.1.29経済産業省令・国土交通省令第1号)に適合していること
※申請書や添付図書に記載の内容が、建築物の現況と相違ないものであることについて、必要に応じて建築士に確認を求める等により自主的に確認を行う必要があります。
3.主な様式
※新築の場合は、建築物竣工後に認定を受けることができます。
2.認定基準(法第41条第2項)
建築物エネルギー消費性能基準(H28.1.29経済産業省令・国土交通省令第1号)に適合していること
※申請書や添付図書に記載の内容が、建築物の現況と相違ないものであることについて、必要に応じて建築士に確認を求める等により自主的に確認を行う必要があります。
3.主な様式
No. |
申請様式等 |
---|---|
1 |
基準適合認定申請書(様式第37) [Wordファイル/72KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
2 |
申請取下げ届(要綱様式1-2) [Wordファイル/35KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
3 |
認定取消申請書(要綱様式3) [Wordファイル/35KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
4 |
状況報告書(要綱様式6) [Wordファイル/36KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
5 |
譲渡人及び譲受人に関する報告書(要綱様式7-2) [Wordファイル/37KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
6 |
証明願(要綱様式11-2) [Excelファイル/40KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |
7 |
適合証(要綱参考様式2) [Wordファイル/39KB] ※令和6年4月1日~様式改正 |