本文
若年者の技能検定受検手数料の減額
若年者の技能検定受検手数料の減額
国の制度改正等により、若年者に対する技能検定受検手数料の減額対象者が令和6年度から下記のとおり変更されます。
〇減額対象者
ア~ウに掲げる要件を全て満たす場合
ア 技能検定の3級の実技試験を受検する者
イ 23歳未満の者(実技試験実施日が属する年度の4月1日において23歳に達していない者)
ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者以外の者
〇対象者変更の開始時期
令和6年度前期技能検定試験から適用
ア~ウに掲げる要件を全て満たす場合
ア 技能検定の3級の実技試験を受検する者
イ 23歳未満の者(実技試験実施日が属する年度の4月1日において23歳に達していない者)
ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者以外の者
〇対象者変更の開始時期
令和6年度前期技能検定試験から適用