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岡山県の最低賃金
岡山県の最低賃金
最低賃金は毎年10月に改正(引上げ)されます。
〈令和6年10月2日より〉岡山県の地域別最低賃金(時間額)が改正 最低賃金 982円
● 次の賃金は、最低賃金に算入されません。
1 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
2 時間外手当・休日手当・深夜手当
3 臨時に支払われる賃金
4 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
〈〈 厚生労働省による最低賃金に関する特設サイト 〉〉
岡山県最低工賃(令和4年7月1日 発効)(岡山労働局のホームページへリンクしています。)
【問合せ先】
岡山労働局労働基準部 賃金室
電話 086-225-2014
業務改善助成金
中小企業・小規模事業者のみなさまへ
詳細は、岡山労働局ホームページをご覧ください。
【問合せ先】
岡山労働局雇用環境・均等室
電話 086-224-7639