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農事組合法人について

印刷ページ表示 ページ番号:0551560 2021年6月9日更新組合指導課

1 農事組合法人の概要

農事組合法人とは

 農事組合法人は、農業協同組合法(以下「農協法」という。)に基づく法人で、組合員の農業生産についての協業を図ることにより、その共同の利益を増進することを目的としています(農協法第72条の4)。
 そのため、農事組合法人が行うことができる事業は農業に関連するものに限られており(農協法第72条の10)、組合員となれるのは原則として農民となります(農協法第72条の13)。

事業の範囲

農事組合法人が行うことができる事業は、大きく分けて次の2つです。
いずれか一方のみを行うか、両方を行うかは自由ですが、2号事業を行うには出資組合でなければなりません。

 ■1号事業(農協法第72条の10第1号)
   1 農業に係る共同利用施設の設置
   2 1の共同利用施設を利用して行う、組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業
   3 農作業の共同化に関する事業
 ■2号事業(農協法第72条の10第2号)
   4 農業の経営
   5 農事組合法人の行う農業に関する事業のうち次のもの
     ア 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工
     イ 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売(農協法施行規則第215条第1号)
     ウ 農業生産に必要な資材の製造(同第2号)
     エ 農作業の受託(同第3号)
   6 農業と併せて行う林業の経営
 ■上記の事業に附帯する事業
※※注意※※
社会福祉事業、産業廃棄物処理、リサイクル業、水産業、コンサルタント、医薬品等の販売、農薬の製造、販売、ビル管理、外国人研修生の受入れ等の事業を行うことはできません!!

組合員資格

農事組合法人の組合員となれるのは、次のうち定款で定める者に限られます。
なお、理事になれるのは農民である組合員に限ります。
 ・ 農民(自ら農業を営み、又は農業に従事する個人)
 ・ 農業協同組合、農業協同組合連合会
 ・ 農地等を現物出資した農地中間管理機構
 ・ 農業法人投資育成事業を行う承認会社
 ・ 法人から物資の供給もしくは役務の提供を継続して受ける個人
 ・ 新商品または技術開発または提供など法人の事業の円滑化に寄与すると認められる者

関係資料

2 設立

農事組合法人を設立するには、3人以上の農民が発起人となる必要があります。
詳しくは、下記資料に基づき手続きを行ってください。

3 運営

農事組合法人の運営は、農協法や定款など、各種法令等に基づいて行わなければなりません。
主な事例としては次のものがありますが、詳しくは下記資料に基づいて行ってください。
 ・ 総会の開催
 ・ 役員の選任
 ・ 組合員の加入、脱退
 ・ 解散及び清算

4 設立・運営関係様式

設立・運営に関する各種様式はこちらのページに掲載しています。

5 県への届出

岡山県内の農事組合法人は、農業協同組合法や農業協同組合法施行細則等に基づき、各種報告や届出を県へ行わなければなりません。
報告・届出事項うち主なものは次のページに掲載しています。

6 関連リンク