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心身障害者扶養共済制度(掛金の減免)
掛金減免制度について(基本分のみ)
心身障害者扶養共済制度は、障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
県では、心身障害者扶養共済制度掛金の基本分(1口目)についてのみ、次のとおり減免制度を設けています。(2口目は減免の対象外です。)
1 対象となる加入者及び減免割合
ア)加入者が生活保護法による被保護世帯に属する場合 全額免除
イ)加入者の属する世帯員のすべてが市町村民税非課税又は免除である場合 半額減免
ウ)加入者の属する世帯員のすべてが市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)である場合 3割減免
2 申請に必要な書類
■上記 ア)の場合
・加入者の属する世帯全員の住民票の写し
・県民局又は市町村福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書
■上記 イ)、ウ)の場合
・加入者の属する世帯全員の住民票の写し
・加入者の属する世帯全員について、市町村長が発行する課税証明書(市町村民税免除の場合は、免除されていることを証明する書類)
3 申請先 最寄りの市町村障害福祉担当窓口
4 免除・減免の期間等
令和6年8月から令和7年7月納期分まで(※6月28日までには申請の手続きをお願いします。その後、期間の中途で申請のあった場合は、免除・減免を承認された月から令和7年7月までとなります。)
5 納付書について
申請が認められた場合は、新しい納付書を8月頃にお住まいの市町村へ送付しますので、現在お手持ちの8月以降の納付書はお住まいの市町村担当窓口へ返却してください。
(※申請日より前に払い込んだ掛金については、減免も返金もできませんので、ご注意ください。)
お問い合わせ先
〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6
Tel 086(226)7362(直通) Fax 086(224)6520