本文
肝がん・重度肝硬変医療費助成事業
肝がん・重度肝硬変医療費助成事業
制度の概要
B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスを原因とする肝がんや重度肝硬変は、慢性肝炎、肝硬変を経て進行していくため、多くの患者さんは長期間にわたる療養により経済的な負担が大きくなります。
こうしたことから、肝がんや重度肝硬変の治療の研究を促進するとともに、患者さんの経済的負担を軽減するため、肝がんや重度肝硬変に係る医療費の助成制度を平成30年12月から開始しています。
令和6年12月2日より本制度の見直しが行われ、一部変更となりました。
令和6年12月2日からの制度改正の概要
主な改正点は次のとおりです。
○マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することに伴い、助成に係る医療保険の加入関係の確認方法に関する規定が変更になります。
対象者
肝炎ウイルスを原因とする肝がん又は重度肝硬変の入院又は通院治療を必要とし、次の項目の全てに該当する方が県に申請を行い、認定を受けた方が対象となります。
(1)岡山県内に住所を有する方(住民票上の住所が岡山県内の方)。
(2)各医療保険に加入している方又はその扶養家族の方。
(3)下記の年齢区分に応じて、それぞれの階層区分に該当する方。
年 齢 区 分 | 階 層 区 分 |
---|---|
70歳未満の方 | 医療保険者が行う限度額適用認定又は限度額適用・標準負担額減額認定の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方。 |
70歳以上75歳未満の方 | 医療保険における高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方。 |
75歳以上の方(注) | 後期高齢者医療制度において一部負担金の割合が1割又は2割とされている方。 |
(注)65歳以上75歳未満の方で、後期高齢者医療制度に加入されている方も含みます。
助成対象医療
保険医療機関で受けた肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療(「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」又は「粒子線治療」に係るものに限る)で、過去2年間に自己負担額が高額療養費の算定基準額を超えた月が1月以上ある場合で、かつ2月目以降に県が指定する指定医療機関で受けた医療の自己負担額が高額療養費の算定基準額を超えた場合に助成を行います。
※過去2年間に自己負担額が高額療養費の算定基準額を超えた月が2か月以上あることが必要となりますので、参加者証の有効期間内の医療費全てが助成対象となるとは限りませんのでご注意下さい。
指定医療機関
種類 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
病院 | 岡山赤十字病院 | 岡山市北区青江2丁目1-1 | 086-222-8811 |
病院 | 岡山市立市民病院 | 岡山市北区北長瀬表町3丁目20-1 | 086-737-3000 |
病院 | 光生病院 | 岡山市北区厚生町3丁目8-35 | 086-222-6806 |
病院 | 岡山大学病院 | 岡山市北区鹿田町2丁目5-1 | 086-223-7151 |
病院 | 国立病院機構岡山医療センター | 岡山市北区田益1711-1 | 086-294-9911 |
病院 | 川崎医科大学総合医療センター | 岡山市北区中山下2丁目6-1 | 086-225-2111 |
病院 | 岡山済生会総合病院 | 岡山市北区国体町2-25 | 086-252-2211 |
病院 | 岡山協立病院 | 岡山市中区赤坂本町8-10 | 086-272-2121 |
病院 | 岡村一心堂病院 | 岡山市東区西大寺南2丁目1-7 | 086-942-9919 |
病院 | 佐藤病院 | 岡山市南区築港栄町2-13 | 086-263-6622 |
病院 | セントラルシティ病院 | 岡山市南区築港栄町19-30 | 086-264-3111 |
病院 | 重井医学研究所附属病院 | 岡山市南区山田2117 | 086-282-5311 |
病院 | 岡山労災病院 | 岡山市南区築港緑町1-10-25 | 086-262-0131 |
病院 | 草加病院 | 備前市西片上1122 | 0869-64-3811 |
病院 | 倉敷市立市民病院 | 倉敷市児島駅前2-39 | 086-472-8111 |
病院 | 松田病院 | 倉敷市鶴形1丁目3-10 | 086-422-3550 |
病院 | 倉敷紀念病院 | 倉敷市中島831 | 086-465-0011 |
病院 | 倉敷成人病センター | 倉敷市白楽町250 | 086-422-2111 |
病院 | 川崎医科大学附属病院 | 倉敷市松島577 | 086-462-1111 |
病院 | 倉敷シテイ病院 | 倉敷市児島阿津2丁目7-53 | 086-472-7111 |
病院 | 水島中央病院 | 倉敷市水島青葉町4-5 | 086-444-3311 |
病院 | 水島協同病院 | 倉敷市水島南春日町1-1 | 086-444-3211 |
病院 | 倉敷中央病院 | 倉敷市美和1丁目1-1 | 086-422-0210 |
病院 | 児島聖康病院 | 倉敷市児島下の町10-374 | 086-472-7557 |
病院 | 薬師寺慈恵病院 | 総社市総社1丁目17-25 | 0866-92-0146 |
病院 | 高梁市国民健康保険成羽病院 | 高梁市成羽町下原301 | 0866-42-3111 |
病院 | 高梁中央病院 | 高梁市南町53 | 0866-22-3636 |
病院 | 石川病院 | 津山市川崎554-5 | 0868-26-2188 |
病院 | 中島病院 | 津山市田町122 | 0868-22-8251 |
病院 | 津山中央病院 | 津山市川崎1756 | 0868-21-8111 |
病院 | 田尻病院 | 美作市明見550-1 | 0868-72-0380 |
診療所 | 岩藤胃腸科・外科・歯科クリニック | 岡山市東区瀬戸町沖343 | 086-952-1166 |
申請に必要な書類
○共通して必要な書類
(1)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(以下「交付申請書」)
(2)臨床調査個人票及び同意書(更新及び転入の場合は不要です)
(3)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(以下「医療記録票」)及び医療記録票(指定医療機関以外の医療機関用)(以下「医療記録票(指定医療機関以外)」)の写し並びに医療記録票(指定医療機関以外)の記載事項を確認するための領収書及び診療明細書等(転入の場合は不要です)
(4)同意書(国民健康保険加入者のみ必要、更新の場合は不要です)
(5)他県で交付された肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証(以下「参加者証」)(転入の場合のみ)
(6)既に交付された参加者証の写し(更新の場合のみ)
(7)自己負担上限額管理票(核酸アナログ製剤による肝炎治療受給者証を交付された場合のみ)
※(2)は個人票を指定医療機関の医師が、同意書を原則申請者本人がそれぞれ記入していることが必要です
(3)は申請月以前の24月以内に、保険医療機関において受けた肝がん・重度肝硬変入院医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えている月が既に1月以上あることが記載されている必要があります。
○上記以外に必要となる書類はこちらです。
申請窓口
申請者の住所を管轄する保健所・支所窓口に提出してください。
申請される方の住所 | 保健所・支所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
岡山市 | 岡山市保健所 | 700-8546 | 岡山市北区鹿田町1丁目1-1 | 086-803-1290 |
倉敷市 | 倉敷市保健所 | 710-0834 | 倉敷市笹沖170 | 086-434-9810 |
玉野市、瀬戸内市、吉備中央町 |
備前保健所 | 703-8278 | 岡山市中区古京町1丁目1-17 | 086-272-3934 |
赤磐市、備前市、和気町 | 備前保健所東備支所 | 709-0492 | 和気郡和気町和気487-2 | 0869-92-5180 |
総社市、早島町 | 備中保健所 | 710-8530 | 倉敷市羽島1083 | 086-434-7024 |
笠岡市、浅口市、井原市、里庄町、矢掛町 |
備中保健所井笠支所 | 714-8502 | 笠岡市六番町2-5 | 0865-69-1675 |
高梁市 | 備北保健所 | 716-8585 | 高梁落合町近似286-1 | 0866-21-2836 |
新見市 | 備北保健所新見支所 | 718-8550 | 新見市高尾2400 | 0867-72-5691 |
真庭市、新庄村 | 真庭保健所 | 717-8501 | 真庭市勝山591 | 0867-44-2990 |
津山市、鏡野町、久米南町、美咲町 | 美作保健所 | 708-0051 | 津山市椿高下114 | 0868-23-0163 |
美作市、奈義町、勝央町、西粟倉村 | 美作保健所勝英支所 | 707-8585 | 美作市入田291-2 | 0868-73-4054 |
助成額
助成対象として認定されると
【入院治療の場合】
入院治療を受けた指定医療機関の窓口へ、マイナンバー及び資格確認書等と共に交付された参加者証を提示することで助成を受けることができます。
【通院治療の場合】
指定医療機関又は保険薬局の窓口で一部負担金(3割等の金額)を支払い、後日、県に対して償還払いの請求をすることで助成を受けることができます。償還払いの請求方法は、下記「このようなときは」の(1)をご覧ください。
参加者証の有効期限
ただし、被用者保険に加入している住民税非課税世帯の方及び国保組合に加入している方は、毎年7月に市町村民税課税・非課税証明書を保険者に提出する必要があるため、新規申請時の有効期限が申請月の1日から1年以内の「7月末日」となりますのでご了承ください。
このような時は
(1)参加者証が交付されるまでの間に支払った医療費がある
参加者証の交付には、申請から最短で1か月程度かかります。参加者証が届くまでの間に、助成の開始月(=申請月)から医療費を自己負担限度額(月額1万円)を超えて指定医療機関に支払った場合には、申請者は「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書」により請求することができます。その際、下記の書類を添付する必要があります。提出先は上記申請窓口です。
(添付書類)
・「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからアクセスできる「資格確認情報画面」
・医療記録票及び医療記録票(指定医療機関以外)の写し並びに医療記録票(指定医療機関以外)に記載の事項を確認できる領収書及び診療明細書等
・助成の開始月において受診した全ての指定医療機関が発行した領収書、診療明細書(入院のみ)、調剤明細書(通院のみ)
償還払手続き案内リーフレット [PDFファイル/575KB]
(2)参加者証の内容に変更がある
氏名、住所、医療保険の種類に変更があったときは、変更があった箇所を交付申請書に記載し、参加者証と変更内容が確認できる書類を添えて上記申請窓口へ提出してください。なお、医療保険の種類に変更があった場合、所得区分を保険者へ照会する必要があるため所得区分を確認するための書類(住民税課税・非課税証明書類等)も提出する必要があります。
(3)参加者証を紛失したとき
紛失等の理由により参加者証の再交付を受けようとするときは、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書」を上記申請窓口へ提出してください。
(4)認定要件に該当しなくなったとき
参加者証交付申請時に同意した内容を撤回する、所得要件に該当しない等の理由により認定の要件に該当しなくなった場合は、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書」に参加者証を添えて上記申請窓口へ提出してください。