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肝がん・重度肝硬変医療費助成事業(医療機関向け)
指定医療機関について
B型肝炎ウイルス又はC型を原因とする肝がんや重度肝硬変は、慢性肝炎、肝硬変を経て進行していくため、多くの患者さんは長期間にわたる療養により経済的な負担が大きくなります。
こうしたことから、肝がんや重度肝硬変の治療の研究を促進するとともに、患者さんの経済的負担を軽減するため、肝がんや重度肝硬変に係る医療費の助成制度を平成30年12月から実施しています。
医療費助成を受けるためには、治療を受ける医療機関が、県の定める基準を満たしたうえで、県に指定申請書類を提出し、県から指定医療機関の指定を受ける必要があります。
令和6年12月2日より本制度の見直しが行われ、一部変更となりました。
1.指定医療機関の基準について
・別紙1に定める肝がん・重度肝硬変入院医療を適切に行うことができる医療機関であること。
・別紙4に定める肝がん外来医療を適切に行うことができる医療機関であること。
○岡山県肝炎一次専門医療機関であること。
2.指定医療機関申請手続き
3.指定医療機関の指定
4.指定医療機関の役割
指定医療機関に指定された医療機関には下記の役割があります。
1.肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者さんがいる場合、本事業についての説明を行うとともに、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の作成、記入を行うこと。
2.患者さんからの依頼により、臨床調査個人票及び同意書を作成し、発行すること。
3.本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変入院関係医療(高額療養費が支給されるものに限る)が行われた場合には、公費負担医療の請求機関として公費の請求を行うこと。
4.その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。
臨床調査個人票及び同意書(EXCEL版) [Excelファイル/47KB]
臨床調査個人票及び同意書(PDF版) [PDFファイル/122KB]
医療記録票(EXCEL版) [Excelファイル/21KB]
臨床調査個人票に関する説明文書 [PDFファイル/383KB]
医療機関向けマニュアル(令和6年4月1日 厚生労働省作成) [PDFファイル/1.85MB]