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生活保護法等による指定介護機関の申請について
生活保護法等による指定介護機関の申請について
平成26年7月1日から、介護保険法の規定による指定介護保険事業者・施設の指定・許可を受けた場合には、生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成26年10月1日、法律名改正)に定められた指定介護機関として指定されたものとみなされます。
岡山市及び倉敷市以外の指定介護保険事業者・施設で、生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に定める指定介護機関としての指定が不要な場合には、次の岡山県保健福祉部障害福祉課のホームページをご覧になり、所定の手続を行ってください。
岡山市及び倉敷市以外の指定介護保険事業者・施設で、生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に定める指定介護機関としての指定が不要な場合には、次の岡山県保健福祉部障害福祉課のホームページをご覧になり、所定の手続を行ってください。