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7 業務管理体制の整備に関する届出について(障害福祉サービス事業等)
平成24年4月1日の障害者自立支援法(現、障害者総合支援法)及び児童福祉法の改正により、障害者(児)施設・事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者又は入所者の保護と障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者に対し、法令遵守等の業務管理体制を整備とその届出が義務付けられました。
業務管理体制の整備は、単に法令遵守責任者の氏名等を行政に届け出ることが目的ではなく、あくまでも法令遵守責任者が中心となって事業者自らがコンプライアンス(法令遵守)を向上してもらうことが趣旨です。
新規に障害福祉サービス事業等を開始する法人は、指定申請に併せ必ず業務管理体制の届出を行ってください。
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1 業務管理体制整備の対象となる事業
【障害者総合支援法に基づくもの】
ア 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(障害者総合支援法第51条の2)
イ 指定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)
(児童福祉法に基づくもの)
ウ 指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)
エ 指定障害児入所支援(児童福祉法第24条の19の2)
オ 指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)
※ ア~オそれぞれの事業ごとに届出が必要です。
※ 基準該当事業所については、整備や届出の義務はありません。
※ すでに介護サービス(介護保険法)における届出を済ませている事業者についても、別途届出が必要です。
2 業務管理体制の整備の内容
業務管理体制整備の内容は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、所定の様式で届出を行う必要があります。
事業所等の数(注) | 体制整備の内容 | ||
---|---|---|---|
20未満 | 法令遵守責任者の選任 | - | - |
20以上100未満 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規程の整備 | - |
100以上 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規程の整備 | 業務執行の状況の監査の定期実施 |
(注)事業所の数の数え方
・ 事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
・ 事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。例えば同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けている場合は、指定を受けている事業所は2つとなります。
・ 事業所の数は障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要です。
例)(1)障害福祉サーヒ゛ス18事業所、(2)相談支援事業2事業所、(3)障害児通所支援事業2事業所を運営している事業者の場合→全体としては22事業所だが、根拠条文ごとでカウント、届出を行うため、(1)~(3)それぞれ20未満の事業者として届出を行う。
※ 事業所のカウントについて、従たる事業所(出張所等)はカウントしません。(本体事業所と合わせて1つの事業所となります。)
※ 地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所についてはカウントしません。
※ 「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自律訓練のサービスを提供する場合は、1つの事業所とカウントします。
3 業務管理体制整備の内容について
1 法令遵守責任者
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者です。
※ 法人として1名定める必要があります。役職等の要件はありませんが、複数の事業所を運営している法人については事業所全体の法令遵守について確認できる立場である必要があります。
2 法令遵守規程
業務が法令に適合することを確保するための規程です。
法令遵守規程は、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
3 業務執行の状況の監査
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者等の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
4 必要な届出
1 届出先
区分 | 届出先 |
---|---|
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課給付管理係) |
(2)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村 |
(3)事業者の運営する事業所がすべて特定の1政令市(岡山市)、又は1中核市(倉敷市)内に所在する場合 |
岡山市保健福祉局事業者指導課 又は 倉敷市保健福祉局障がい福祉課事業所指導室 |
(4)上記以外 | 岡山県(事業者の所在地を所管する県民局) |
※ 届出先は該当条文ごとに判断します。例えば、指定障害福祉サービス事業者として岡山県の指定を受けている法人が、相談支援事業ではA市の特定相談支援事業の指定しか受けていない(一般相談支援の指定は有していない)場合、障害者総合支援法第51条の2の届出(障害福祉サービス)は岡山県あてに、同法第51条の31の届出(相談支援)はA市あてに、それぞれ届出を行います。
※ 岡山県に届ける場合は、事業者(設置法人)の所在地を所管する県民局に提出していただきます。
届出先の窓口等については次のページをご覧ください。 ※岡山県の業務管理体制整備届出窓口
【岡山県に届出する場合の扱い】
(1)主たる事務所(本社)の所在地を所管する県民局
(2)主たる事務所(本社)が岡山県外に所在し、岡山県内にのみ事務所等が所在する場合
(1)1つの県民局の所管区域にのみ事務所等が所在する場合は、所在地を管轄する県民局
(2)事業所等所在地が複数の県民局にまたがる場合
ア 県民局の所管地域ごとの事業所等数を比較して、最も事業所等数の多い県民局
イ 県民局の所管地域ごとの事業所等数が同一の場合、開設時期が最も古い事業所等の所在地を所管する県民局
以上の方法により、届出の区分ごとに判定することになります。
2 届出書に記載する内容
対象となる事業者等 | 届出事項 | |
---|---|---|
1 | すべての事業者等 | 事業者等の名称(氏名) 主たる事務所の所在地 代表者職氏名・生年月日・住所 法令遵守責任者の氏名・生年月日 |
2 | 事業所等の数が20以上の場合 | 1に加えて、法令遵守規程の概要 |
3 | 事業所等の数が100以上の場合 | 1、2に加えて、業務執行の状況の監査の概要 |
※ 届出に当たっては、「事業所等の数」をご確認ください。
※ 種別ごとに届出が必要です。(最大5つの届出)
※ 「業務執行の状況の監査の概要」については、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
3 届出に必要な様式
区分 | 障害者総合支援法 に基づく届出 |
児童福祉法 に基づく届出 |
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1 | 1 業務管理体制を新たに整備した場合(新規の届出) 2 事業所・施設の配置や行う事業の追加等により事業展開地域が変更し、届出先が変更になった場合 |
様式第1号 [Wordファイル/20KB] 様式第1号添付書類 [Excelファイル/23KB] |
様式第2号 [Wordファイル/20KB] 様式第2号添付書類 [Excelファイル/29KB] |
2 | |||
3 | 3 届出事項に変更が生じた場合(法人名称代表者氏名、法令遵守責任者の変更など) | 様式第3号 [Wordファイル/18KB] | 様式第4号 [Wordファイル/18KB] |
○記入要領 業務管理整備に関する事項の届出書の記入要領 [PDFファイル/290KB]
※事業所を追加したり廃止した場合の変更届について
事業所等の指定や廃止等によりその数がに変更が生じ、整備する業務管理体制が変更された場合のみ届け出てください。(事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合(数が20又は100を超えない場合)は、変更を届け出る必要はありません。)
4 届出方法
所管の県民局へ1部提出してください。(ファックスやメールでの提出はできません。)
5 業務管理体制整備に関する確認(一般検査)について
障害福祉サービス事業者等の自主的な業務管理体制の整備状況の確認・点検を通じて、法令遵守に対する意識を高めるとともに問題点の改善を行っていただくため、岡山県では、次のとおり業務管理体制の整備に関する確認(一般検査)を定期的に実施します。
検査は、障害福祉サービス事業者等に対し、書面検査を基本に実施します。
また、必要に応じて、障害福祉サービス事業者等に対し出頭を求め、届出事項の内容等について聴取すること、若しくは事業者本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検査することがあります。
・検査対象・・・ 事業者の所在地を所管する県民局から一般検査に係る通知があった事業者(概ね3年に1度)
・提出様式・・・ 一般検査調書(事業所数20未満) [Excelファイル/34KB]
一般検査調書(事業所数20以上) [Excelファイル/34KB]
・提出部数・・・ 1部(※調書は、原則、法令遵守責任者が記載してください。)
・提出方法・・・ 原則郵送により、事業者の所在地を所管する県民局に提出