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事業所の指定(更新)、変更手続き(障害福祉サービス事業等)
1 事前相談、申請先について
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスや児童福祉法に規定される障害児通所支援を提供する事業者は、事業所ごとに指定を受ける必要があります。指定の申請先は、事業所等の所在地を所管する県民局健康福祉課となります。
ただし、岡山市、倉敷市及び新見市に所在する事業所等については、それぞれ岡山市、倉敷市及び新見市が指定を行います。(新見市の所在する障害児通所支援事業所は除く。)
なお、特定相談支援・障害児相談支援の指定等は、事業所が所在する市町村が行います。
事業所等の所在地 | 事前相談、申請先 | ||
---|---|---|---|
玉野市、備前市、瀬戸内 市、赤磐市、和気町、吉備中央町 |
備前県民局 |
〒703-8278 |
電話:086-272-3995 |
笠岡市、井原市、総社市、高梁市、(新見市)、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
備中県民局 |
〒710-8530 |
電話:086-434-7064 |
津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |
美作県民局 |
〒708-0051 |
電話:0868-23-1291 |
1 事前相談、申請先 2 指定申請・変更等の手続き 3 指定(更新)申請、変更等の手続きに係る各種様式
4 体制等に関する届出様式 5 福祉・介護職員処遇改善加算 6 サービス管理責任者等に係る任用資格
7 業務管理体制整備 8 前年度実績に基づく加算等や人員配置の見直しについて 9 その他の届出等
2 指定申請・変更等の手続きについて
障害者総合支援法や児童福祉法に規定されるサービスを提供する事業所・施設の指定申請、変更等の手続き当たっては、次の手引をご確認ください。
なお、特定サービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援及び放課後等デイサービス)については、障害福祉計画や障害児福祉計画に定める必要な量に既に達しているなどの場合には、事業所の指定又は定員の増加ができないこともありますのでご留意ください。
・障害福祉サービス事業等指定申請・変更届出等の手引(R6年8月版) [PDFファイル/328KB]
・障害児通所支援事業 指定申請・変更届出等の手引(R6年8月版) [PDFファイル/333KB]
・指定一般相談支援の指定申請について [PDFファイル/323KB]
Q&A
・指定更新申請等に関するQ&A [Wordファイル/36KB]
その他
特定サービス(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援及び放課後等デイサービス)の新規指定及び指定の変更(定員増)する場合は、予め、事業所所在(予定)市町村との協議をお願いします。
3 指定(更新)申請、変更等の手続きに係る各種様式
1 障害福祉サービス等の指定申請様式等はこちら
2 障害児通所・入所支援の指定申請様式等はこちら
3 一般相談支援(地域移行・地域定着支援)の指定申請様式等はこちら