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事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)について

印刷ページ表示 ページ番号:0803464 2024年2月9日更新経営支援課

事業承継税制とは

 平成21年(2009年)4月1日に租税特別措置法が改正され、非上場株式等に係る贈与税・相続税も納税猶予制度(以下「法人向け事業承継税制」という。)が創設されました。

 この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部を納税猶予するものです。納税猶予を受けた中小企業は、5年間の雇用維持を始めとする事業継続要件を満たす必要があり、その後一定の要件を満たしている場合に限り猶予税額が免除される制度です。
 平成30年度の税制改正では、中小企業の事業承継をより一層後押しするため、これまでの措置(以下「一般措置」という。)に加え、平成30年(2018年)4月1日から10年間(平成30年(2018年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日)に限り、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」という。)が創設されました。
 また、平成31年度税制改正では、個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(以下「個人向け事業承継税制」という。)が新たに創設されました。
 個人向け事業承継税制は、平成31年(2019年)1月1日から10年間(平成31年(2019年)1月1日から令和10年(2028年)12月31日)に限り、後継者である受贈者又は相続人等が、事業用の宅地等、建物、減価償却資産(以下「特定事業用資産」という。)を贈与又は相続等により取得した場合、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
 この制度を利用するためには、県知事の認定を受ける必要があります。
 

認定要件等(主なもの)

【法人向け】
  特例措置 一般措置  
適用期間

平成30年(2018年)1月1日~令和9年(2027年)12月31日

平成21年(2009年)4月1~  

会社の要件

・中小企業者であること

 (医療法人や社会福祉法人、士業法人、外国会社は法における中小企業者には該当しない)

・上場会社、風俗営業会社でないこと

・資産保有型会社・資産運用型会社でないこと

 (ただし、一定の事業実態がある場合には、資産保有型会社・資産運用型会社に該当しないものとみなされる)

会社の要件 [PDFファイル/373KB]

先代経営者の要件

・会社の代表者であったこと

・贈与又は相続の直前において、同族関係者(親族等)と併せて、発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと

・特例措置及び一般措置の認定を受けた贈与を行っていないこと

・贈与時に代表者を退任していること(贈与のみ)

先代経営者の要件 [PDFファイル/830KB]
・特例承継計画に記載された先代経営者であること

先代経営者以外の株主の要件

・先代経営者から後継者への贈与又は相続が行われていること

・代表権を有していないこと

・特例措置及び一般措置の認定を受けた贈与を行っていないこと

先代経営者以外の要件 [PDFファイル/295KB]

後継者
要件

・特例承継計画に記載された特例後継者であること

・贈与時又は相続開始時において、同族関係者(親族等)と併せて、発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ次の(1)又は(2)を満たしていること

(1)一人で承継する場合、同族内で筆頭株主となること

(2)複数人で承継する場合、各後継者が10%以上の議決権を有し、かつ、各後継者がその同族関係者の中で最も多くの議決権を有していること(既に又は同時に特例措置の適用を受けている後継者を除く)

・贈与時(又は相続開始時)において、後継者と同族関係者(親族等)と併せて、発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ同族内で筆頭株主となること

後継者の要件 [PDFファイル/1月7日MB]

・贈与時に20歳以上、かつ、贈与の直前において3年以上連続して役員であり、贈与の時に代表者であること(注:2022年4月1日以降は18歳以上)【贈与のみ】

・相続の開始の直前において役員であり、相続の開始の翌日から5か月を経過する日以後に代表者であること【相続のみ】

 
納税猶予非上場株式等の制限 制限撤廃 総株式数の3分の2まで  
納税猶予割合 贈与税・相続税100%

贈与税100%

相続税80%

 

【個人向け】

                                           認定の種類(第一種・第二種)について [PDFファイル/27KB]

 

 

第一種

第二種

贈与

相続

贈与

相続

適用期間

【5年以内の個人事業承継計画の提出】

平成31年(2019年)4月1日~令和8年(2026年)3月31日

 

 

 

 

【10年以内の贈与・相続等】

平成31年(2019年)1月1日~令和10年(2028年)12月31日

事業者の要件

・個人である中小企業者であること

・性風俗関連特殊営業に該当しないこと

・資産保有型事業、資産運用型事業に該当しないこと

・事業の総収入金額が零を超えること

事業者の要件 第一種贈与 [PDFファイル/128KB]

事業者の要件 第一種相続 [PDFファイル/124KB]

事業者の要件 第二種贈与 [PDFファイル/83KB]

事業者の要件 第二種相続 [PDFファイル/76KB]

先代事業者の要件

・事業を廃⽌した旨の届出を提出していること(贈与のみ)

・個人事業承継計画に記載された先代事業者であること

・3年以上青色申告を行っていること

・既に個人版事業承継税制の適用に係る贈与をしていないこと

先代事業者の要件 第一種贈与 [PDFファイル/96KB]

先代事業者の要件 第一種相続 [PDFファイル/115KB]

 

 

生計一親族等からの贈与・相続の要件

・先代事業者の生計一親族等であること

・先代事業者の贈与・相続等から1年を経過する日までに贈与・相続等を行っていること

・先代事業者が生計一親族等の有する事業用資産を用いて事業を行っていること

・当該事業用資産が先代事業者の青色申告の貸借対照表に記載されていること

 

 

生計一親族からの要件 第二種贈与 [PDFファイル/105KB]

生計一親族からの要件 第二種相続 [PDFファイル/58KB]

後継者の要件

・開業届を提出していること

・青色申告を行うこと

・相続開始直前に先代の事業等に従事していること(先代が60歳未満で死亡した場合 を除く)(相続のみ)

・贈与時に20歳以上であり、かつ、贈与の日まで引き続き3年以上先代の事業等に従事していること(注:2022年4月1日以降は18歳以上)(贈与のみ)

・個人事業承継計画の確認を受けた承継者であること

・特定事業用資産の全てを取得し、かつ、当該事業に係る取引を記録し、帳簿書類の備付けを行っていること

・納税猶予の適用を受けようとする資産の全てを基準日まで引き続き有し、かつ、自己の事業の用に供していること又は供する見込みであること

後継者の要件 第一種贈与 [PDFファイル/138KB]

後継者の要件 第一種相続 [PDFファイル/138KB]

後継者の要件 第二種贈与 [PDFファイル/88KB]

後継者の要件 第二種相続 [PDFファイル/76KB]

提出先

岡山県庁本庁舎の耐震化工事完了に伴い、現在分庁舎入居中の経営支援課は下記のとおり本庁舎へ移転します。
つきましては、令和6年2月13日以降に事業承継税制に係る書類をご提出される際は、下記の住所・宛先までお願いいたします。

  岡山県庁本庁舎
  〒700-8570
  岡山県岡山市北区内山下2-4-6
  岡山県産業労働部経営支援課商業・団体支援班                                                                                                                                                                               

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