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事業承継税制【個人向け】
制度の概要・手続きの流れ
青色申告に係る事業(不動産貸付業、駐車場業及び自転車駐車場業を除く)を行っている事業者の後継者として、経営承継円滑化法に基づく県知事の認定を受けた者が、平成31年(2019年)1月1日から令和10年(2028年)12月31日までの贈与又は相続等により特定事業用資産を取得した場合は、一定の要件のもと、贈与税・相続税の全額の納税が猶予されます。また、事業継続後、後継者が死亡した等の一定の場合には、猶予された贈与税または相続税が免除されます。
納税猶予を受けるためには、県の認定後、税務署での手続きが必要です。
納税猶予適用後は、原則として県への報告(年次報告)は必要ありませんが、税務署へは3年に一度報告(継続届出)をする必要がありますのでご注意ください。
納税猶予適用後は、原則として県への報告(年次報告)は必要ありませんが、税務署へは3年に一度報告(継続届出)をする必要がありますのでご注意ください。
この制度は、特定事業用の小規模宅地特例と選択適用となります。
制度概要は、こちらをご覧ください。
手続きについては、こちらでご確認ください。
なお、県は経営承継円滑化法に基づき、支援すべき事業者の確認及び認定を行う権限のみを有しています。このため、認定後の贈与税・相続税の納税猶予・免除を約束するものではありません。
認定の書面審査には2か月前後かかりますので、贈与税・相続税の納税申告期限までに認定書を取得できるように申請してください。
申請手続関係書類
1 個人事業承継計画(認定の申請にあたり必ず提出が必要です)
個人版事業承継税制の認定を受けるためには、平成31年(2019年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、個人事業承継計画を県知事に提出し、確認を受ける必要があります。
2 認定申請(様式)
贈与 | 相続 | |
---|---|---|
先代事業者から後継者へ | 第一種贈与 | 第一種相続 |
同一生計親族等から後継者へ | 第二種贈与 | 第二種相続 |
〇贈与の場合
贈与の翌年1月15日までに認定の申請をしてください。
(1)先代事業者から後継者への贈与 (第一種贈与認定申請)
先代事業者が廃業の届出書を、後継者が開業の届出書を提出した後での先代事業者から後継者への贈与
贈与の翌年1月15日までに認定の申請をしてください。
(1)先代事業者から後継者への贈与 (第一種贈与認定申請)
先代事業者が廃業の届出書を、後継者が開業の届出書を提出した後での先代事業者から後継者への贈与
(2)同一生計親族等から後継者への贈与 (第二種贈与認定申請)
先代事業者からの贈与・相続等から1年を経過する日までに行われた同一生計親族等から後継者への贈与
先代事業者からの贈与・相続等から1年を経過する日までに行われた同一生計親族等から後継者への贈与
〇相続の場合
相続の発生の日の翌日から8か月以内に認定申請をしてください。
(1)先代事業者から後継者への相続 (第一種相続認定申請)
後継者が開業の届出書を提出した後での先代事業者から後継者への相続
相続の発生の日の翌日から8か月以内に認定申請をしてください。
(1)先代事業者から後継者への相続 (第一種相続認定申請)
後継者が開業の届出書を提出した後での先代事業者から後継者への相続
(2)同一生計親族等から後継者への相続 (第二種相続認定申請)
先代事業者からの贈与・相続等から1年を経過する日までに行われた同一生計親族等から後継者への相続
先代事業者からの贈与・相続等から1年を経過する日までに行われた同一生計親族等から後継者への相続
〇その他の添付書類(ひな形)
贈与又は相続により取得した特定事業用資産に係る事業が性風俗関連特殊営業に該当しない旨の誓約書
後継者が贈与の日まで引き続き3年以上特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していた旨の誓約書
後継者が相続開始の直前において、特定事業用資産に係る事業又はこれと同種若しくは類似の事業に従事していた旨の誓約書
3 各種報告等
(1)認定の有効期間内(認定から2年間)に認定の取消事由(円滑化法省令第9条第14項各号関係(事業廃止、譲渡、青色申告取消等))に
該当した場合
該当した場合
経営承継円滑化法の有効期限内に認定取消事由(事業廃止、譲渡、青色申告取消等)に該当していることが判明した場合の報告
※ 自ら取消申請をする場合には、取消申請書を提出してください。
※ 自ら取消申請をする場合には、取消申請書を提出してください。
(2)贈与者の相続が開始した場合において相続税の納税猶予へ切り替える場合
贈与税の納税猶予制度の適用を受けている後継者に対し、その贈与をした贈与者の相続が開始した場合において、相続又は遺贈により取得したものと みなされた特例受贈事業用資産に係る相続税について相続税の納税猶予制度の適用を受けるための申請
(3)法人成り後、贈与者の相続が開始した場合において相続税の納税猶予へ切り替える場合
後継者が特定申告期限の翌日から5年を経過する後に、会社の設立に伴う現物出資により全ての特例受贈事業用資産を移転し、その移転につき租税特別措置法に規定する税務署長の承認を受けた場合において、その贈与をした贈与者の相続が開始した場合において、相続又は遺贈により取得したものとみなされた特例受贈事業用資産に係る相続税について相続税の納税猶予制度の適用を受けるための申請