本文
事業承継税制(一般措置)【法人向け】
(1)一般措置における贈与税の納税猶予制度
(注)贈与前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に限る。
※ 贈与税の申告期限から5年間は、以下のような要件を満たして事業を継続することが必要です。
・雇用の8割以上を5年間平均で維持
・後継者が代表を継続
・先代経営者が代表者を退任【有給役員として残留可】
・対象株式等を継続して保有
・上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等
なお、認定及び申請手続きには、他にも様々な要件があります。
認定要件に合致することについて、贈与のあった年の翌年の1月15日までに認定の申請をしてください。認定の書面審査には2か月前後かかりますので、贈与税の納税申告期限までに認定書を取得できるように申請してください。
認定を取得する際の要件については中小企業庁ホームページのマニュアルをご覧ください。
(2)一般措置における相続税の納税猶予制度
(注)相続前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に限る。
※ 相続税の申告期限から5年間は、以下のような要件を満たして事業を継続することが必要です。
・雇用の8割以上を5年間平均で維持
・後継者が代表を継続
・対象株式等を継続して保有
・上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等
なお、認定及び申請手続きには、他にも様々な要件があります。
認定要件に合致することについて、相続の開始の日の翌日から8カ月を経過する日までに認定申請をしてください。認定の書面審査には2か月前後かかりますので、相続税の納税申告期限までに認定書を取得できるように申請してください。
認定を取得する際の要件については中小企業庁ホームページのマニュアルをご覧ください。
認定申請基準日及び提出期限
申請基準日 | 提出期限 | |
---|---|---|
贈与税 |
1月1日~10月15の間に贈与の場合・・・10月15日 10月16日~12月31日の間に贈与の場合・・・贈与の日 |
翌年1月15日 |
相続税 |
相続の開始の翌日から5か月を経過する日
|
相続の開始の日の翌日から8か月を経過する日
|
※ 各申請基準日以降、提出可能です。
※ 休日、祝日等により提出期限が翌開庁日となることがあります。
※ 災害その他やむを得ない理由により提出期限までの申請することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等期限延長申請書」を提出し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められます。
所轄税務署長の承認を受けた場合には、報告書の右上余白に『(災害の原因の種類又は名称)による申請期限延長申請』と記載してください。
(以上の付記により、当該事情のための延長であると認定させていただきます。)