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旧優生保護法一時金の相談窓口について
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
相談窓口
「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が平成31年4月24日に成立したことを踏まえて、県では、旧優生保護法による優生手術等を受けた方への一時金の請求等についての相談窓口を設置しています。
(1)岡山県旧優生保護法相談窓口
電話番号 086-226-7870(専用電話) Fax 086-226-7871(専用Fax)
メールアドレス yuuseihogo@pref.okayama.lg.jp
受付時間 8時30分~17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所 在 地 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県保健医療部健康推進課内(県庁5階)
そ の 他 来庁しての相談を希望される場合は、事前に来庁日時の予約をお願いします。
(2)こども家庭庁旧優生保護法一時金相談窓口
電話番号 03-3595-2575 Fax 03-3595-2753 メールアドレス ichijikin@mhlw.go.jp
受付時間 10時00分~18時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
電話番号 086-226-7870(専用電話) Fax 086-226-7871(専用Fax)
メールアドレス yuuseihogo@pref.okayama.lg.jp
受付時間 8時30分~17時15分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所 在 地 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県保健医療部健康推進課内(県庁5階)
そ の 他 来庁しての相談を希望される場合は、事前に来庁日時の予約をお願いします。
(2)こども家庭庁旧優生保護法一時金相談窓口
電話番号 03-3595-2575 Fax 03-3595-2753 メールアドレス ichijikin@mhlw.go.jp
受付時間 10時00分~18時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
一時金の対象となる方
次の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方
(1)旧優生保護法が存在した間( 昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます。)
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方は除きます。)
(1)旧優生保護法が存在した間( 昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます。)
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方は除きます。)
一時金の請求手続き
(1)請求書等の提出先
岡山県にお住まいの方:岡山県旧優生保護法相談窓口(郵送による提出も可能)
県外にお住まいの方:お住まいの都道府県の窓口
(2)請求書等の入手
岡山県旧優生保護法相談窓口
岡山県ホームページやこども家庭庁ホームページ「厚生労働省リンク」
(3)請求期限
令和11年4月23日
(4)必要な添付書類
請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(特に優生手術などを実施した記録が残ってい
ない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、窓口にご相談ください。
・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
・一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
・その他請求に係る事実を証明する資料(障害者手帳の写し、戸籍謄本など)
※障害者手帳をお持ちの場合は、手帳のコピーを提出してください。
岡山県にお住まいの方:岡山県旧優生保護法相談窓口(郵送による提出も可能)
県外にお住まいの方:お住まいの都道府県の窓口
(2)請求書等の入手
岡山県旧優生保護法相談窓口
岡山県ホームページやこども家庭庁ホームページ「厚生労働省リンク」
(3)請求期限
令和11年4月23日
(4)必要な添付書類
請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。
・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(特に優生手術などを実施した記録が残ってい
ない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。)
※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、窓口にご相談ください。
・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)
・一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
・その他請求に係る事実を証明する資料(障害者手帳の写し、戸籍謄本など)
※障害者手帳をお持ちの場合は、手帳のコピーを提出してください。
一時金受給の認定等
(1)認定は、請求に基づいて内閣総理大臣が行います。
(2)県と内閣総理大臣は、認定に必要な調査を行います。
(2)県と内閣総理大臣は、認定に必要な調査を行います。
一時金の金額
一時金の額は、320万円(一律)です。
請求書等の様式ダウンロード
令和2年12月25日以降に申請される場合は一時金請求書への押印が不要となります。
こちらの様式をご使用ください。
(すでにダウンロードいただいた様式をご使用することも可能ですが、一時金請求書への押印は不要です。)
こちらの様式をご使用ください。
(すでにダウンロードいただいた様式をご使用することも可能ですが、一時金請求書への押印は不要です。)