ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子ども・福祉部 > 長寿社会課 > 市町村事務受託法人の指定について

本文

市町村事務受託法人の指定について

印刷ページ表示 ページ番号:0631617 2023年4月1日更新長寿社会課

市町村事務受託法人の指定等について

 介護保険法第24条の2に規定する指定市町村事務受託法人の指定に関して、「岡山県指定市町村事務受託法人の指定等に関する要綱」を制定しました。


 県から指定市町村事務受託法人の指定を受けようとする法人は、介護保険法等の関係法令及び要綱の規定に従って、県庁子ども・福祉部長寿社会課介護保険推進班へ指定申請書等を提出してください。

(指定は、市町村からの照会等事務又は要介護認定調査事務の受託の前提となるものであり、関係法令に規定する要件を満たすことが必要となります。)

岡山県市町村指定事務受託法人の指定等に関する要綱

市町村事務受託法人指定の手引き

市町村事務受託法人指定状況(令和5年7月現在)

問い合わせ先

長寿社会課介護保険推進班
要介護認定担当
TEL:086-226-7324