【重要】新型コロナウイルス感染症への対応について(宿泊施設の営業者の皆様へ)
宿泊施設の営業者の皆様へ
中華人民共和国湖北省武漢市で集団発生の報告があった非定型肺炎について、世界保健機関(WHO)は令和2年1月14日、当該肺炎患者の検体から新型コロナウイルスが検出されたと認定しました。
また、同年1月15日には日本国内においても当該肺炎の患者が確認されました。
このことを踏まえ、今後、新型コロナウイルスに関する情報を御確認いただきますとともに、次の内容に御協力をいただきますようお願いいたします。
御協力していただきたいこと
1 営業者が日頃留意すべき事項
新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防ガイドラインが策定されました(令和2年5月14日)。
宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(R2.12.24改訂) [PDFファイル/392KB]
ホテル業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン
業種別ガイドライン一覧はこちら
(宿泊者及び従業者に対する、咳エチケット、石けんを使った手洗い等の啓発には、下記の一般向けチラシを御活用ください。)
その他、以下の項目にもご留意ください。
(1)緊急の場合に近隣の医療機関や保健所(新型コロナウイルス受診相談センター)を把握しておくこと。
(2)感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
(3)旅館業については、新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。
※ 住宅宿泊事業については、旅館業法第5条のような宿泊拒否の制限はないため、(3)は適用外です。
2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合
⑴ 宿泊者から、以下のいずれかに該当する旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに近隣の医療機関や保健所(新型コロナウイルス受診相談センター)へ連絡し、その指示に従うこと。
ア 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状のいずれかがある場合
イ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
ウ ア、イ以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差があるため強い症状と思う場合はすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない場合も同様です。)
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
⑵ 発熱や呼吸困難、倦怠感など感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
⑶ 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
⑷ 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
⑸ 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改訂2020 年 10 月 2 日)」(国立感染症研究)を参考に実施すること。また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。
3 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策
従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、営業者は、近隣の医療機関、保健所(新型コロナウイルス受診相談センター)又は1の⑴ただし書きに該当する者はかかりつけ医に連絡させ、その指示に従わせること。
宿泊者向けチラシ
次のチラシを御活用いただき、宿泊者に対し、注意喚起を行ってください。
【日本語】宿泊者向け注意喚起用チラシ [PDFファイル/118KB]
【英語】宿泊者向け注意喚起用チラシ [PDFファイル/51KB]
【中国(簡)語】宿泊者向け注意喚起用チラシ [PDFファイル/102KB]
外国人宿泊者向けチラシ
外国語の対応応援が必要な場合は、日本政府観光局(JNTO)のコールセンターを御利用ください。
電話番号: 050-3816-2787
対応時間: 24時間年中無休
対応言語: 英語、中国語、韓国語
また、下記チラシも必要に応じて御活用ください。
【英語・中国語・韓国語】日本政府観光局コールセンター周知用チラシ [PDFファイル/566KB]
一般向けチラシ
また、首相官邸ホームページに新型コロナウイルスを含む詳細な感染症対策のチラシが掲載されております。
必要に応じて、御活用いただきますようお願いいたします。
国からの通知等(新着順)
【通知】
旅館業の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年3月19日付け、厚生労働省) [PDFファイル/233KB]
【事務連絡】
宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施手法について(令和3年7月21日付け、厚労省事務連絡) [PDFファイル/86KB]
冬期における換気について(厚生労働省作成リーフレット) [PDFファイル/1.04MB]
寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について [PDFファイル/381KB]
新型コロナウイルス感染症に対する 検疫の強化 について(令和2年4月3日付け、厚労省事務連絡) [PDFファイル/78KB]
待機要請者への留意事項(令和2年3月31日付け、厚労省事務連絡) [PDFファイル/186KB]
(QA)検疫強化地域からの帰国者に係る宿泊施設関係(厚労省) [PDFファイル/82KB]
新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力依頼について(追加依頼)(令和2年1月24日付け、観光庁事務連絡) [PDFファイル/278KB]
関連情報
【首相官邸】新型コロナウイルス感染症に備えて~一人ひとりができる対策を知っておこう~(外部リンク)
【岡山県】旅館・ホテル営業の営業者の皆様へ(宿泊者名簿記載事項について)
【国税庁】新型コロナウイルス感染症発生により申告・納付が困難な場合の国税の取扱いについて(外部リンク)