本文
新型コロナウイルス感染症への対応について(宿泊施設の営業者の皆様へ)
宿泊施設の営業者の皆様へ
(令和5年5月8日以降)新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法上の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号 )上の5類感染症に位置付けられました。
これに伴い、「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について 」(令和3年3月19日付け健感発0319第1号・薬生衛発0319第1号厚生労働省健康局結核感染症課長及び厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長 通知)が廃止されましたので、お知らせします。
【事務連絡、通知】
新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡の廃止について(令和5年5月8日付け、厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/95KB]
「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について(令和5年5月8日付け、厚生労働省) [PDFファイル/299KB]
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(令和5年4月27日付け、厚労省事務連絡) [PDFファイル/112KB]
○厚生労働省ウェブサイト(特設ページ)
「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html
※県における取扱いの変更等につきましては、新型コロナウイルス感染症対策室「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について」(https://www.pref.okayama.jp/page/852826.html)のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対策等について
中華人民共和国湖北省武漢市で集団発生の報告があった非定型肺炎について、世界保健機関(WHO)は令和2年1月14日、当該肺炎患者の検体から新型コロナウイルスが検出されたと認定しました。
また、同年1月15日には日本国内においても当該肺炎の患者が確認されました。
参考情報(令和5年5月7日以前にご協力いただいていた事項等)
1 営業者が日頃留意すべき事項
新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防ガイドラインが策定されました。
宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第4版) [PDFファイル/207KB]
ホテル業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン(第4版) [PDFファイル/1.01MB]
その他、以下の項目にもご留意ください。
(1)緊急の場合に近隣の医療機関や保健所(新型コロナウイルス受診相談センター)を把握しておくこと。
(2)感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
(3)旅館業については、新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。
※ 住宅宿泊事業については、旅館業法第5条のような宿泊拒否の制限はないため、(3)は適用外です。
2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合
⑴ 宿泊者から、発熱などの体調不良の申し出があった場合や症状がある場合には、以下の相談窓口を宿泊者に案内すること。
⑵ 感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
⑶ 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
⑷ 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
⑸ 施設の消毒を自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改訂2020 年 10 月 2 日)」(国立感染症研究)を参考に実施すること。また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。
3 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策
従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、営業者は、以下のページを参考に従業員へ医療機関の受診を勧めること。
感染症対策に関するチラシなど
内閣官房ホームページに新型コロナウイルス感染症対策のチラシが掲載されております。
必要に応じて、御活用いただきますようお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、一部相談窓口の連絡先が変更になっておりますので、ご注意ください。
国からの通知等(新着順)
【通知】
「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について(令和5年5月8日付け、厚生労働省) [PDFファイル/299KB]
旅館業の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年3月19日付け、厚生労働省) [PDFファイル/233KB]
【事務連絡】
新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡の廃止について(令和5年5月8日付け、厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/95KB]
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(令和5年4月27日付け、厚労省事務連絡) [PDFファイル/112KB]
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(令和5年4月17日付け、厚労省事務連絡) [PDFファイル/112KB]
宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施手法について(令和3年7月21日付け、厚労省事務連絡) [PDFファイル/86KB]
冬期における換気について(厚生労働省作成リーフレット) [PDFファイル/1.04MB]
寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について [PDFファイル/381KB]
新型コロナウイルス感染症に対する 検疫の強化 について(令和2年4月3日付け、厚労省事務連絡) [PDFファイル/78KB]
待機要請者への留意事項(令和2年3月31日付け、厚労省事務連絡) [PDFファイル/186KB]
(QA)検疫強化地域からの帰国者に係る宿泊施設関係(厚労省) [PDFファイル/82KB]
新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力依頼について(追加依頼)(令和2年1月24日付け、観光庁事務連絡) [PDFファイル/278KB]