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指定医(指定難病)について
難病の患者に対する医療費等に関する法律(難病法)に基づく制度では、医療費助成の申請を行う際に必要な診断書
(「臨床調査個人票」(以下「臨個票」という。))の作成は、都道府県知事が指定した医師が行うこととなります。
指定医には、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類が設けられており、それぞれの役割は次のとおりです。
難病指定医 :新規及び更新の支給認定のための臨個票の作成が可能
協力難病指定医:更新の支給認定のための臨個票の作成のみ可能
(注1)医療費助成の対象となる特定医療は、指定医療機関の医師であれば指定医でなくても行えます。
(注2)指定医による臨個票の記載は、専門分野に限定されるものではありません。
(「臨床調査個人票」(以下「臨個票」という。))の作成は、都道府県知事が指定した医師が行うこととなります。
指定医には、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類が設けられており、それぞれの役割は次のとおりです。
難病指定医 :新規及び更新の支給認定のための臨個票の作成が可能
協力難病指定医:更新の支給認定のための臨個票の作成のみ可能
(注1)医療費助成の対象となる特定医療は、指定医療機関の医師であれば指定医でなくても行えます。
(注2)指定医による臨個票の記載は、専門分野に限定されるものではありません。
申請をするときの臨個票を書くことができる指定医一覧
○新規、更新申請の臨個票を書くことができる指定医一覧
○更新申請の臨個票を書くことができる協力難病指定医一覧
岡山市内の医療機関を主たる勤務地とする指定医については、岡山市において指定を行っています。
岡山市内の指定医につきましては、こちらでご確認ください。
岡山市内の指定医につきましては、こちらでご確認ください。
指定の要件
○難病指定医
次のア、イのいずれかの要件を満たせば、難病指定医として申請することができます。
ア 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、申請時点において、
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有していること。
イ 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、県が実施する研修を修了していること。
※難病指定医の要件アに係る専門医の資格は、次の一覧のとおりです。
次のア、イのいずれかの要件を満たせば、難病指定医として申請することができます。
ア 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、申請時点において、
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有していること。
イ 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、県が実施する研修を修了していること。
※難病指定医の要件アに係る専門医の資格は、次の一覧のとおりです。
なお、令和6年6月17日以降であっても、以下の専門医資格も対象となります。
○協力難病指定医
診断又は治療に5年以上従事した経験があり、県が実施する研修を修了していること。
診断又は治療に5年以上従事した経験があり、県が実施する研修を修了していること。
難病指定医及び協力難病指定医のオンライン研修について
岡山県では、難病指定医(専門医の資格を有する方を除く。)及び協力難病指定医の研修について、
厚生労働省の「難病指定医向けオンライン研修サービス」を活用して実施しています。
研修受講希望の方は、最初に以下のURLからオンライン研修利用申込をお願いします。
☆なお、岡山市内の医療機関を主たる勤務先とする方は、次の岡山市サイトにて研修申込をお願いします。
【研修利用申込後から指定医申請までの流れ】
(1)オンライン研修サービスのユーザー登録
受付完了後に通知される利用者登録用のURLからユーザー登録を行い、ログイン用のID・パスワードを発行してください。
※受付完了のメールは、原則として申込後一週間以内(閉庁日を除く。)に、利用申込時に登録されたEメールアドレスへ
お送りします。
(2)オンライン研修の受講及びテストの実施
発行したID・パスワードを使用し、研修サイトにログインのうえ、研修を受講してください。
「難病指定医向け」「協力難病指定医向け」の2種類ありますので、いずれかを選択して受講ください。
(3)修了証を印刷
修了証は受講(小テストを含む。)完了後、サイトからダウンロードできます。
(4)難病指定医申請(新規・更新)
修了証を添付して、申請を行ってください。
修了証は受講(小テストを含む。)完了後、サイトからダウンロードできます。
(4)難病指定医申請(新規・更新)
修了証を添付して、申請を行ってください。
様式集
郵送、またはオンラインにより申請をしてください。
(注)主たる勤務先の医療機関の所在地が岡山市にある場合は、岡山市の様式・提出先に従ってください。
詳しくは、岡山市の担当課へお問い合わせください。
詳しくは、岡山市の担当課へお問い合わせください。