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医薬品である覚醒剤原料の取扱いについて

印刷ページ表示 ページ番号:0709010 2021年3月23日更新医薬安全課

医薬品である覚醒剤原料の取扱いについて

申請様式等ダウンロード

覚醒剤原料の取扱いについて

令和2年4月1日から

病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における

医薬品覚醒剤原料の取扱いが変更になりました

1.医薬品覚醒剤原料とは

 エフピーOD錠、セレギリン塩酸塩錠「アメル」「タイヨー」、ビバンセカプセル 等

2.医薬品覚醒剤原料を取り扱う場合、帳簿の作成が義務化されました

3.患者・相続人等から病院・薬局等に対して、医薬品覚醒剤原料を返却することが可能になりました

※その他詳細は、「覚醒剤原料取扱いの手引き」を参照ください。


令和2年4月1日から新たに追加される届出の様式になります。
届出の提出先は、所轄の県保健所になります。
※届出書に押印は不要です。

関係通知等