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医薬品である覚醒剤原料の取扱いについて
医薬品である覚醒剤原料の取扱いについて
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覚醒剤原料の取扱いについて
令和2年4月1日から 病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における 医薬品覚醒剤原料の取扱いが変更になりました |
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1.医薬品覚醒剤原料とは
エフピーOD錠、セレギリン塩酸塩錠「アメル」「タイヨー」、ビバンセカプセル 等
2.医薬品覚醒剤原料を取り扱う場合、帳簿の作成が義務化されました
3.患者・相続人等から病院・薬局等に対して、医薬品覚醒剤原料を返却することが可能になりました
※その他詳細は、「覚醒剤原料取扱いの手引き」を参照ください。
令和2年4月1日から新たに追加される届出の様式になります。
届出の提出先は、所轄の県保健所になります。
※届出書に押印は不要です。
届出の提出先は、所轄の県保健所になります。
※届出書に押印は不要です。