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岡山県受動喫煙防止条例
「岡山県受動喫煙防止条例」を制定しました。
望まない受動喫煙の防止に関する取組を総合的かつ効果的に推進し、県民が生涯を通じて健康な生活を送ることができる社会の実現に寄与することを目的とする岡山県受動喫煙防止条例を制定しました。
本条例では、県、県民、事業者及び管理権原者の責務を明らかにするほか、特例により改正健康増進法の適用が猶予されている既存特定飲食提供施設に対し、受動喫煙対策の努力義務を定めています。
本条例では、県、県民、事業者及び管理権原者の責務を明らかにするほか、特例により改正健康増進法の適用が猶予されている既存特定飲食提供施設に対し、受動喫煙対策の努力義務を定めています。
条例の概要
県、県民、事業者及び管理権原者の責務
県の責務
県は、望まない受動喫煙の防止に関する施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
県民の責務
県民は、受動喫煙が人の健康に及ぼす悪影響について理解を深め、県が実施する望まない受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
事業者及び管理権原者の責務
事業者はその使用する施設において、管理権原者はその管理する施設において、望まない受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。
既存特定飲食提供施設における取組
従業員(二十歳未満の者及び同居の親族を除く。)を使用する既存特定飲食提供施設の管理権原者は、喫煙可能室を設置しようとするときは、施設の全部を喫煙可能室としないよう努めなければならない。
また、喫煙可能室は、従業員が長時間業務に従事する場所に設置しないよう努めなければならない。
<既存特定飲食提供施設>
次の要件をすべて満たす飲食店が該当します。
・令和2年4月1日時点で営業している
・個人または資本金5千万円以下の会社が経営
・客席面積100平方メートル以下
<既存特定飲食提供施設に対する特例>
改正健康増進法では、飲食店の店内で喫煙が認められるのは、基準を満たした喫煙室においてのみです。
しかし、特例により、既存特定飲食提供施設では店内全部を喫煙可とする(店内全部を喫煙可能室とする)ことが認められています。
<県条例の考え方>
既存特定飲食提供施設の店内全部が喫煙可となると、従業員が受動喫煙にさらされるおそれがあることから、従業員を雇用する店に対し、店内全部を喫煙可能室としない(喫煙可能室を設置する場合は、店内の一部とする)努力義務を定めています。
次の要件をすべて満たす飲食店が該当します。
・令和2年4月1日時点で営業している
・個人または資本金5千万円以下の会社が経営
・客席面積100平方メートル以下
<既存特定飲食提供施設に対する特例>
改正健康増進法では、飲食店の店内で喫煙が認められるのは、基準を満たした喫煙室においてのみです。
しかし、特例により、既存特定飲食提供施設では店内全部を喫煙可とする(店内全部を喫煙可能室とする)ことが認められています。
<県条例の考え方>
既存特定飲食提供施設の店内全部が喫煙可となると、従業員が受動喫煙にさらされるおそれがあることから、従業員を雇用する店に対し、店内全部を喫煙可能室としない(喫煙可能室を設置する場合は、店内の一部とする)努力義務を定めています。
施行期日
令和2年4月1日(既存特定飲食提供施設の管理権原者に対する努力義務規定については令和2年10月1日)
参考
「受動喫煙対策」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
「屋内施設は原則禁煙です!(改正健康増進法)」(岡山県)