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施設の「禁煙宣言」しませんか?

印刷ページ表示 ページ番号:0794257 2020年6月2日更新健康推進課

屋内全面禁煙宣言施設の募集について

 改正健康増進法では、飲食店や事務所などの第二種施設は原則屋内禁煙とされ、施設内に喫煙室を設ける場合は、設置の標識掲示が義務づけられていますが、禁煙とする場合の標識掲示義務はないため、禁煙施設を識別しづらい状況があります。
 そこで、施設の利用者に分かりやすい表示が行われるよう、「禁煙宣言」を行った施設に「禁煙表示ステッカー」をお渡しする制度を始めます。

1 対象施設

飲食店、小売店、事務所、工場、宿泊施設等
(健康増進法の第二種施設)

※第一種施設(学校、児童福祉施設、病院、薬局、行政機関の庁舎等)は対象外

2 宣言要件

次の要件をすべて満たすこと。

(1)施設の屋内をすべて終日禁煙(電子たばこを含む)とする。
 なお、ある期間のみ禁煙とする場合は対象としない。

(2)施設の屋内に喫煙器具・設備(灰皿等)を置かない。

3 申請方法

(1)、(2)いずれかの方法による

(1)「禁煙施設宣言書」を管轄の保健所・支所(岡山市保健所及び倉敷市保健所を含む)に直接提出、郵送またはFAXする。

   ※管轄の保健所・支所はチラシでご確認ください。
   ※「禁煙施設宣言書」はチラシの裏面にもあります。

(2)岡山県電子申請サービスで必要事項を入力する。

岡山県電子申請サービス(禁煙宣言施設)

4 禁煙表示ステッカーの交付

【交付方法】

・窓口に「禁煙施設宣言書」を提出された場合、ステッカーはその場でお渡しします。
 ただし、岡山市保健所・倉敷市保健所に提出された場合は後日郵送となります。
・郵送、FAX、電子申請の場合は後日郵送となります。

 

禁煙表示ステッカーは次の2種類から選べます。(両方選ぶこともできます)

禁煙マークありステッカー禁煙マークなしステッカー

  <禁煙マークありステッカー>       <禁煙マークなしステッカー>

5 取組の中止等

 屋内に喫煙室を設けるなど2の宣言要件を満たさなくなる場合や、施設を廃止する場合には、禁煙表示ステッカーを除去してください。