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晴れの国ブルースカイ事業
1 稲わら有効利用促進事業補助金(令和6年度)【9月2日受付開始】
補助対象事業等(令和6年度)
補助対象事業 |
稲わらの分解促進を主たる目的として、当該稲わらが発生したほ場内に施用するための稲わら分解促進剤を購入する事業 |
補助対象年度 | 令和6年度 |
補助申請期間 |
令和6年9月2日(月曜日)から同年12月25日(水曜日)まで (郵送による申請の場合、申請期間内の消印は有効です。) |
補助申請窓口 |
岡山県環境文化部環境管理課大気保全班 (〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県庁(8階)) |
補助対象区域 |
岡山市南区及び早島町の全域並びに倉敷市の一部※ ※倉敷市茶屋町、茶屋町早沖、藤戸町天城、藤戸町藤戸、天城台、林、曽原、木見、福江、尾原、串田、粒江、粒江団地、粒浦、東粒浦、黒石、八軒屋、羽島、二日市、加須山、倉敷ハイツ、有城、亀山、帯高、五日市、中帯江、西田、早高、高須賀 |
補助対象土地 | 補助対象区域のうち、補助対象年度内に水稲の作付を行ったほ場 |
補助対象者 |
次の各号のいずれにも該当するものであること。 1 補助対象区域で稲作を行う者 2 次のいずれにも該当しないこと ⑴ 暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者 ⑵ 暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者 ⑶ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 ⑷ 前号までに掲げる者が経営に実質的に関与している者 |
補助対象資材 |
次の各号のいずれかに該当するもの 1 石灰窒素(肥料の登録を受けたものに限る。) 2 製造業者が稲わらの分解・腐熟促進効果をその効用として掲げている農業資材であって別に定めるもの |
稲わら分解促進剤の購入費(補助対象年度内に支払いを行ったものに限る。) | |
補助対象経費 | |
補助額 |
一申請者当たり次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 1 稲わら分解促進剤の購入費の2分の1に相当する額 2 補助対象土地の面積1平方メートルあたり2.4円を乗じた額(100円未満の端数は切り捨て) |
補助要件 |
補助を受ける稲わら分解促進剤は、次の各号のいずれにも該当するものであること。 1 補助対象土地において稲わらのすき込みを行い、その分解を促進するために購入したものであること。 2 他人から譲渡されたものでないこと。 同一年度内に同一の土地を対象とした複数の申請は認めない。 |
留意事項 |
補助金の交付対象となる経費に対し、国、県、市町村等の他の補助金等を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、本補助金の対象としないものとする。 |
補助申請書類及び記載例(令和6年度)
※Word形式・Excel形式の様式はコチラ↓
様式 補助申請書(表紙・別紙2) [Wordファイル/41KB] / 様式 補助申請書(別紙1) [Excelファイル/18KB]
・「稲わら分解促進剤」購入補助のお知らせ [PDFファイル/227KB]
【添付書類に関する補足説明】
・添付書類の「補助対象経費に係る領収書等の写し」について、JAの予約販売で稲わら分解促進剤を購入した場合は、納品書(品名、数量及び金額が記載されたもの)を添付して申請することができます。
・ただし、上記の場合は、補助金交付決定後の請求書の提出に併せて、当該予約購入分の口座引落しが印字された通帳の写しを提出してください。
2 岡山県稲わら等有効利用連携推進会議
※出典:農林水産省Webサイト(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html)