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空港周辺で禁止されている行為等について

印刷ページ表示 ページ番号:0682173 2020年9月23日更新岡山空港管理事務所

空港周辺で禁止されている行為について

・空港等周辺の一定の空域において、花火の打ち上げ、凧揚げ、模型航空機の飛行等の行為を行う際には、事前に国土交通大臣の許可又は通報が必要です。
・許可又は通報が必要となるかどうかについては、まずは最寄りの国土交通省空港事務所にお問い合わせ下さい。なお、航空機に対するレーザー照射は一律禁止です。
・違反した場合、50万以下の罰金に処せられる場合があります。

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて

空港周辺、150メートル以上の上空、人家の密集地域では、無人航空機の飛行は禁止されていますので、ご注意ください。飛行させたい場合には、国土交通大臣による許可が必要ですので、所定の手続きを行ってください。