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和牛精液及び和牛受精卵の譲渡契約約款について

印刷ページ表示 ページ番号:0685473 2020年10月1日更新畜産研究所
 令和2年10月1日から岡山県が譲渡する和牛精液及び受精卵については、次のとおり定型約款を定め、その利用条件に基づき対応することをお知らせします。
 和牛精液及び受精卵の利用者におかれては、本約款に従った利用をお願い致します。