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犯罪被害者等の被害回復のために
犯罪被害者等の被害回復のための休暇
犯罪被害者等の被害回復のための休暇とは?
犯罪行為により被害を受けた被害者及びその家族等に対して、被害回復のために付与される休暇です。
犯罪行為により被害を受けた被害者及びその家族等に対して、被害回復のために付与される休暇です。
(例)
犯罪被害による精神的ショックや身体の不調からの回復を目的として、1週間の休暇を付与します。
そのほか、犯罪被害の治療のための通院、警察での手続き、裁判への出廷等に利用できる休暇です。