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岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助事業の実施について(外来対応医療機関用)
令和5年度岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助金に係る事業の実施について(外来対応医療機関用)
岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助事業は、(1)新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業、(2)外来対応医療機関設備整備事業、(3)外来対応医療機関確保事業の3つがあります。
ここでは、外来対応医療機関が対象となる(2)外来対応医療機関設備整備事業、(3)外来対応医療機関確保事業についてご説明します。
事業の目的について
岡山県では、新型コロナウイルス感染症の対応に当たっていただく医療機関等を対象に、緊急に必要となる感染拡大防止や、医療提供体制の強化・整備を図ることを目的として、本事業を実施いたします。
その中で事業区分「外来対応医療機関設備整備事業(令和5年4月1日から5月7日までの名称は「帰国者・接触者外来等設備整備事業」)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に十分対応し、同感染症の疑い例を、診療体制等の整った医療機関に確実につなぐため、発熱患者等の診療に対応する外来対応医療機関を確保することにより、県民の不安を軽減するとともに、まん延をできる限り防止することを目的としています。
また事業区分「外来対応医療機関確保事業」については、感染症法上の位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制へと段階的に移行していくため、外来対応医療機関の新設に伴い必要となる初度設備等の支援を行うことを目的としています。
それぞれ事業内容等については、下記のとおりです。
事業区分 | 外来対応医療機関設備整備事業(帰国者・接触者外来等設備整備事業) |
---|---|
対象者 |
新型コロナウイルス感染症患者を診療した実績(※)のある外来対応医療機関 |
対象経費 | 備品購入費、使用料及び賃借料 |
整備対象設備 及び上限額 |
(1)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) ※「知事が必要と認めた」数量とは、診療・検査に最低限必要な数量で、その規模を超えると判断されるものは対象とならない |
留意事項 |
【共通】 【個別設備】 |
補助金交付額 | 次により算出された額とする(補助率は上限額まで10/10(国))。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 (1) 県交付要綱 別表の第1欄に定める事業区分「外来対応医療機関設備整備事業(帰国者・接触者外来等設備整備事業)」の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 (2) (1) により選定された額と当該区分の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付する。 |
事業区分 | 外来対応医療機関確保事業 |
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対象者 |
令和5年3月10日以降に新たに外来対応医療機関の対応を行い、少なくとも令和5年度中は外来対応医療機関の対応を行う保険医療機関 |
対象経費 | 外来対応医療機関の新設に伴い、必要となる初度設備にかかる経費(ただし令和5年3月10日以降に発生した経費に限る) |
整備対象設備 及び上限額 |
次により算出された額の合計額。ただし1施設当たり500千円を上限とする。 (1)患者案内のための看板の設置料 ※いずれも「知事が必要と認めた額」かつ(4)は「真に確保が必要なもの」に限る。 |
留意事項 |
【共通】 |
補助金交付額 | 次により算出された額とする(補助率は上限額まで10/10(国))。 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 (1) 交付要綱 別表の第1欄に定める事業区分「外来対応医療機関確保事業」の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 (2) (1) により選定された額と当該区分の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付する。 |
その他
本事業は、国の交付金を利用した事業で、会計検査の対象となるため、関係する資料(申請書、契約書、請求書等)は、交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。したがって、適切に管理されていない場合は、補助金の全額返還もありえる。
補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、第3号様式により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月15日までに知事に報告しなければならない。
なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還しなければならない。
当該事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、適正化令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄してはならない。
詳細については、こちらをご確認ください。
概要:岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業 [PDFファイル/251KB]
別添:(参考)各品目の規格に関する一例 [PDFファイル/174KB]
岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/227KB]
実施計画書の提出について
提出書類等について
令和5年度の事業実施計画がありましたら(1)の通知文を確認の上(2)の提出書類を(3)の提出先へ6月23日(金曜日)必着で提出してください。
なお、事業内容に関するQ&Aを掲載していますので、こちらを御確認の上、提出願います。
岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業補助金Q&A [PDFファイル/232KB]
(1)事業計画書の提出
岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助金に関する事業実施計画及び関係書類の提出について
通知文 [PDFファイル/269KB]
(2)提出書類(各1部)
1.岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助金に関する事業実施計画及び関係書類の提出について(様式第1号)様式第1号 [Wordファイル/15KB] 参考様式:予算書抄本 [Wordファイル/25KB]
2.設備整備事業実施計画書(別紙1)
3.設備整備事業経費所要額調書(別紙2)
別紙1,別紙2 [Excelファイル/34KB] 【記入例】別紙1,別紙2 [PDFファイル/620KB]
4.個人防護具算定表(県様式)個人防護具を整備する場合。
個人防護具算定表(県様式)※記載例つき [Excelファイル/27KB]
【参考】個人防護具に関する規格参考例 [PDFファイル/174KB]
5.添付書類(配備予定配置図面、見積書、カタログ等)
6.重要事項確認書 重要事項確認書 [Excelファイル/22KB]
(3)提出先
電子媒体または紙媒体(全ての提出書類)をそれぞれ提出してください。
・電子媒体提出先(E-mail) : corona-hosp-hojo@pref.okayama.lg.jp
・紙媒体提出先 : 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県保健福祉部新型コロナウイルス感染症対策室【外来対応医療機関設備整備補助金】あて
(4)提出期限
令和5年6月23日(金曜日)まで(必着) ※ただし、予算の上限に達した場合は、その時点で事業の終了をお知らせします。
参考:その他の様式等について(交付申請書、実績報告書など)
【交付申請書、実績報告書及び添付様式など】
◆交付申請書・・様式第2号 [Wordファイル/15KB]
◆消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書・・様式第3号 [Wordファイル/15KB]
・・・補助事業終了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金額に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)を提出する必要があります。(補助を受けたすべての外来対応医療機関が対象)
◆実績報告書・・様式第5号 [Wordファイル/15KB]
◆個人防護具使用実績簿(個人防護具を整備した外来対応医療機関が対象)・・個人防護具使用実績簿(県様式)記載例あり [Excelファイル/35KB]
◎個人防護具を整備した医療機関は実績報告の際に「個人防護具使用実績簿」の提出必要。※「納品書」「請求書」等の添付は不要。ただし会計検査に該当した場合、各医療機関から会計検査院へ使用根拠となる書類の提出が必要となるため、「個人防護具使用実績簿」の内容と相違がないようにすること。
◆個人防護具支払実績簿(個人防護具を整備した外来対応医療機関が対象)・・個人防護具支払実績簿(県様式)記載例あり [Excelファイル/19KB]
◎個人防護具を整備した医療機関は実績報告の際に「個人防護具支払実績簿」の提出必要。※領収書(支払いが分かる書類)を添付。領収書が複数枚ある、又はシステムで支払いを行う場合等は支払い状況が分かるように該当箇所をマーカー等で線を引いて提出すること。
◆患者診療(G-MIS入力)実績簿(補助を受けたすべての外来対応医療機関が対象)・・患者診療(G-MIS入力)実績簿(県様式)記載例あり [Excelファイル/20KB]
◎令和5年9月30日までに新型コロナウイルス感染症患者を診療した実績(R2~R4年度でも可)があり、かつ、G-MIS上に実績の入力があることを確認するための様式。6か月間の内容を記載するため、こまめに記録しておくこと。
※実績報告書には、当該補助金で「整備した設備の状況が分かる写真」と「設置場所のわかる図面」を添付していただきますので、適宜御準備ください。
交付要綱、関係通知等について
岡山県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備費補助金交付要綱 [PDFファイル/227KB]
(国通知)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱 [PDFファイル/432KB](令和5年4月1日~5月7日適用分)
(国通知)令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱 [PDFファイル/542KB] (令和5年5月8日~9月30日適用分)
(国通知) Q&A [PDFファイル/848KB](令和5年度第1版)
(国通知)Q&A [PDFファイル/840KB](令和5年度第2版)