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スマートフォン決済アプリ納付Q&A
PayPayをご利用の場合、チャージ残高から地方税を納付するためには、「本人確認書類による本人確認(※)」と、本人確認後の「所定の方法による残高チャージ」が必要ですのでご注意ください。 ※本人確認前にチャージした残高での納付はできません。 |
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【目次】
Q1 スマートフォン決済アプリを利用した納付とは、どのようなものですか。
Q4 県民局税務部・地域事務所の窓口やコンビニエンスストア店頭でスマートフォン決済アプリを利用した納付ができますか。
Q6 口座振替で納付していますが、スマートフォン決済アプリを利用した納付に変更できますか。
Q8 スマートフォン決済アプリで納付する時の注意点がありますか。
Q9 納付できる期間はいつまでですか。納付できない時間帯はありますか。
Q11 納付書にeL-QRの印字がありませんが、なぜですか。
Q12 納付書に書かれているのとは違う金額で納付ができますか。
Q13 eL-QRを読み取れないのですが、どうすればよいですか。
Q14 eL-QRを読み取ったらエラーとなりました。どうすればよいですか。
Q15 スマートフォン決済アプリにチャージ残高があるのに、納付ができないのはなぜですか。
Q16 納付書を紛失してしまうとスマートフォン決済アプリを利用した納付はできませんか。
Q17 納税義務者以外の者が自らのスマートフォンを使用し納付することは可能ですか。
Q22 納付手続き後に県税が減額されましたが、どのように還付されますか。
Q25 支払い手続きが完了しているかどうか確認する方法はありますか。
Q26 スマートフォン決済アプリで県税を納付した場合、ポイントは付与されますか。
Q27 車検時に継続検査用納税証明書は必要なくなったのですか。
Q30 継続検査用納税証明書がありませんが、車検を受けるにはどうしたらいいですか。
スマートフォン決済アプリを利用した納付の概要
Q1 スマートフォン決済アプリを利用した納付とは、どのようなものですか。
A1 スマートフォン決済アプリで納付書等の表面に印字されているeL-QRを読み取ることで納付ができるものです。
Q2 納付ができる県税は何ですか。
A2 納付書等の表面にeL-QRが印字されている県税(自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税等)の納付に利用することができます。
申告税目の納付については、eL-QRが印字されている納付書を送付できる場合がありますので、住所地等を管轄する県民局税務部へお問い合わせください。
Q3 利用できるスマートフォン決済アプリは何ですか。
A3 eL-QR対応のスマートフォン決済アプリは順次追加されるため、スマートフォン決済アプリに関する最新情報は「地方税お支払サイト」でご確認ください。
アプリ名 |
よみかた |
備考 |
atone | あとね | |
au PAY | えーゆーぺい | |
J-Coin Pay | じぇーこいんぺい | |
d払い | でぃーばらい | |
Bank Pay | ばんくぺい | |
ファミペイ | ふぁみぺい | |
PayB | ぺいびー | |
PayPay | ぺいぺい | チャージ残高から地方税を納付するためには、「本人確認書類による本人確認」と、本人確認後の「所定の方法による残高チャージ」が必要です。 ※本人確認前にチャージした残高での納付はできません。 |
モバイルレジ | もばいるれじ | |
楽天ペイ | らくてんぺい |
(※)その他、金融機関独自アプリ等。
Q4 県民局税務部・地域事務所の窓口やコンビニエンスストア店頭でスマートフォン決済アプリを利用した納付ができますか。
A4 県民局税務部・地域事務所の窓口やコンビニエンスストア店頭では、スマートフォン決済アプリを利用した納付はできません。ご自身のスマートフォン等で納付書等の表面に印字されているeL-QRを読み取り、納付する手続きのみとなります。
Q5 決済手数料は必要ですか。
A5 ご利用のスマートフォン決済アプリによっては、決済手数料が必要となる場合があります。
Q6 口座振替で納付していますが、スマートフォン決済アプリを利用した納付に変更できますか。
A6 口座振替による納付手続きをされている方は、口座振替を停止した後でなければ、スマートフォン決済アプリによる納付ができません。自動車税種別割の納付については、口座振替停止手続きを3月31日までに行っていただくことで、翌年度から、スマートフォン決済アプリをご利用いただける納税通知書をお送りします。
口座振替停止手続きについては、住所地等を管轄する県民局税務部へお問い合わせください。
納付手続きについて
Q7 どのように納付しますか。
A7 eL-QRを読み取り納付する手続きの詳細は、各アプリ事業者のホームページ等をご確認ください。
ご利用のスマートフォン決済アプリによっては、地方税を納付する場合に、「本人確認書類による本人確認」と、本人確認後の「所定の方法による残高チャージ」が必要となることがあります。
Q8 スマートフォン決済アプリで納付する時の注意点がありますか。
A8 次の点を特にご注意ください。
- 一旦支払手続きが完了すると、取り消しが出来ません。
- 領収証書が発行されません。
- 納税通知書付属の車検(継続検査)用納税証明書は使用できません。運輸支局(継続検査窓口)が自動車税種別割の納付確認をオンラインで行うため、納期限までに納付されていれば、車検時の継続検査窓口への車検用納税証明書の提示は原則として省略することができます。
- 納付手続完了後、お手元には領収印のない状態の納付書が残りますので、重複支払とならないようにご注意ください。
- スマートフォン決済アプリのインストール、利用に係る通信料は自己負担となります。
Q9 納付できる期間はいつまでですか。納付できない時間帯はありますか。
A9 納付書等の種類よって使用期限が異なります。なお、スマートフォン決済アプリのシステムメンテナンス等により利用できない時間帯があります。
納付書等の種類 | 読み取り対象コード別の使用期限 |
自動車税種別割の納税通知書 | その年の6月30日まで |
その他の納付書等 | 使用期限なし(延滞金は、納期限の翌日から納付日まで計算されます。) |
Q10 過去の県税を納付することができますか。
A10 eL-QRを印字した納付書をお送りできる場合がありますので、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をお手元にご用意の上、住所地等を管轄する県民局税務部へご相談ください。
Q11 納付書にeL-QRの印字がありませんが、なぜですか。
A11 法人二税等の納付時にご利用いただく複写式納付書はeL-QRの印字に対応しておりませんので、ご了承ください。
Q12 納付書に書かれているのとは違う金額で納付ができますか。
A12 納付書に記載されている金額でのみ納付ができます。金額を修正して納付することはできません。
Q13 eL-QRを読み取れないのですが、どうすればよいですか。
A13 お使いの端末の機種、状態、読取環境によりeL-QRの読取が正常にできない場合があります。次の点について、よくご確認いただき、再度読み取りを行ってください。
- アプリのバージョンを最新にする。(Apple製デバイスでAppを手動でアップデートする方法)(AndroidでPlay ストアとアプリを更新する方法)
- eL-QRが画面全体に表示されるように近づけてスキャンする。
- 明るい場所でスキャンする。
- 請求書を真上からスキャンする。
- 10秒以上スキャンする。
- 端末を横向きにしてスキャンする。
なお、eL-QR印字の部分が汚損した場合は、納付書を再度お送りすることができる場合がありますので、住所地を管轄する県民局税務部へご相談ください。
自動車税種別割の納付書についてのお問い合わせの場合は、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をお手元にご用意の上、ご連絡ください。
Q14 eL-QRを読み取ったらエラーとなりました。どうすればよいですか。
A14 既に納付済みの納付書をお使いいただいている場合やスマートフォン決済アプリ内で設定される支払上限金額を超過している場合などにエラーが発生する場合があります。詳しくは、各アプリ事業者へお問い合わせください。
Q15 スマートフォン決済アプリにチャージ残高があるのに、納付ができないのはなぜですか。
A15 各スマートフォン決済アプリの仕様において、チャージ残高から地方税を納付する場合に、「本人確認書類による本人確認」と、本人確認後の「所定の方法による残高チャージ」が必要となること(例:PayPay)があります。
ご利用のスマートフォン決済アプリの取扱いをご確認いただき、スマートフォン決済アプリで本人確認等の必要な手続き行った上で、納付をお願します。
Q16 納付書を紛失してしまうとスマートフォン決済アプリを利用した納付はできませんか。
A16 eL-QRを印字した納付書を再度お送りすることができる場合がありますので、住所地等を管轄する県民局税務部へご相談ください。
自動車税種別割の納付書についてのお問い合わせの場合は、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をお手元にご用意の上、ご連絡ください。
Q17 納税義務者以外の者が自らのスマートフォンを使用し納付することは可能ですか。
A17 第三者納付として、ご家族の県税を納付することは可能です。
(トラブルにならないようご注意ください。なお、納付手続き完了後の取り消しはできません。)
Q18 一度納付手続きを行えば、毎年の手続きは不要ですか。
A18 送付された納付書に印字されているeL-QRを読み取ることで納付ができる手続きとなっておりますので、その都度手続きが必要です。
Q19 複数の納付書をまとめて納付手続きができますか。
A19 1枚ずつ納付する手続きとなりますので、同時に2枚以上をまとめて納付手続きすることはできません。
Q20 納付日はいつになりますか。
A20 納付手続きが完了した日になります。
Q21 領収証書は発行されますか。
A21 領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、各県民局税務部・地域事務所や金融機関窓口、コンビニエンスストア店頭で現金により納付してください。
Q22 納付手続き後に県税が減額されましたが、どのように還付されますか。
A22 減額されたことに伴い、納め過ぎとなった県税は、後日岡山県から納税義務者の方(納付書に記載されたお名前の方)に還付されます。なお、減額されてから実際に還付されるまで2~3か月程度かかります。ご了承ください。なお、スマートフォン決済アプリを利用して納付する際に必要となる決済手数料については、岡山県の収入になるものではないため、還付の対象にはなりません。あらかじめご了承ください。
Q23 納付手続き後に再度納付した場合はどうなりますか。
A23 二重納付をされた場合は、後日岡山県から納税義務者の方(納付書に記載されたお名前の方)に還付されますが、納付手続きを完了した日から実際に還付されるまで2か月程度かかります。ご了承ください。なお、スマートフォン決済アプリを利用して納付する際に必要となる決済手数料については、岡山県の収入になるものではないため、還付の対象にはなりません。あらかじめご了承ください。
Q24 納付を取り消すことはできますか。
A24 納付を取り消すことはできません。
Q25 支払い手続きが完了しているかどうか確認する方法はありますか。
A25 スマートフォン決済アプリの支払履歴等でご確認ください。支払履歴の確認方法については各アプリ事業者へお問い合わせください。
なお、地方税お支払サイトの「納付書読み取り画面」でeL-QRの読み取りを行うことで、スマートフォン決済アプリによる納付状況について確認することができます。
Q26 スマートフォン決済アプリで県税を納付した場合、ポイントは付与されますか。
A26 利用するスマートフォン決済アプリや利用方法によって、ポイントの取扱いが異なります。詳しくは、各アプリ事業者のホームページ等をご確認ください。
継続検査用納税証明書(車検用納税証明書)について
Q27 車検時に継続検査用納税証明書は必要なくなったのですか。
A27 車検更新時における自動車税種別割の納付確認については、運輸支局がオンラインで確認を行っており、継続検査用納税証明書の運輸支局への提示は原則として不要です。納期限までに納付されていれば、運輸支局は車検時(納付手続き当日から数えて3開庁日以降)に納付情報をオンラインで確認できます。このため、継続検査用納税証明書の送付を行っていません。
納期限後の納付となった場合、納付完了から約1か月の間は、車検時に継続検査用納税証明書の提示が必要となることがあります。
※運輸支局での継続検査用納税証明書の提示が必要となる場合に限り、各県民局税務部・地域事務所の窓口で継続検査用納税証明書を交付することができます。
Q28 車検に行く前に運輸支局で納付確認はできますか。
A28 運輸支局では、車検更新時に納付確認を行いますが、事前の確認はできません。事前の納付確認については、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をお手元にご用意の上、お電話で各県民局税務部・地域事務所の窓口又は県庁税務課収税班(直通番号086-226-7243)へお尋ねください。
Q29 継続検査用納税証明書は送られてきますか。
A29 車検更新時における自動車税種別割の納付確認については、運輸支局がオンラインで確認を行っており、継続検査用納税証明書の運輸支局への提示は原則として不要です。このため、継続検査用納税証明書の送付を行っていません。
継続検査用納税証明書を必要とされる場合は、各県民局税務部・地域事務所の窓口や金融機関の窓口、コンビニエンスストア店頭で現金により納付してください。
Q30 継続検査用納税証明書がありませんが、車検を受けるにはどうすればよいですか。
A30 納期限までに納付されていれば、納付手続き当日から数えて3開庁日以降は運輸支局がオンラインで納付確認を行いますので、車検時の継続検査用納税証明書の提示を省略することができます。
納期限後の納付となった場合、納付完了から約1か月の間は、車検時に継続検査用納税証明書の提示が必要となることがあります。
※運輸支局での継続検査用納税証明書の提示が必要となる場合に限り、各県民局税務部・地域事務所の窓口で継続検査用納税証明書を交付することができます。
なお、事前に納付確認をされる場合は、自動車検査証(車検証)又は自動車検査証記録事項(電子化された自動車検査証の場合)をお手元にご用意の上、お電話で各県民局税務部・地域事務所の窓口又は県庁税務課収税班(直通番号086-226-7243)へお尋ねください。
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