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労働者協同組合
労働者協同組合について
令和4年10月1日、労働者協同組合法が施行されました。
労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
組合の基本原理その他の基準及び運営の原則
1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと
企業組合又はNPO法人から労働者協同組合への組織変更
労働者協同組合法の施行(令和4年10月1日)の際、現に存する企業組合又はNPO法人は、施行後3年以内に、総会の議決により(準則主義)、その組織を変更し、組合になることができます。
特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」
労働者協同組合の設立や他の法人形態(企業組合又はNPO法人)からの組織変更に関心がある方に様々な情報を提供するため、厚生労働省により特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」が開設されました。
【主な掲載情報】
・労働者協同組合法の概要説明
・設立の流れについて
・フォーラムの開催情報について
・労働者協同組合に関する好事例の紹介 など
特設サイトについて、次のリンク先をご参照ください。
【主な掲載情報】
・労働者協同組合法の概要説明
・設立の流れについて
・フォーラムの開催情報について
・労働者協同組合に関する好事例の紹介 など
特設サイトについて、次のリンク先をご参照ください。
「協同労働」シンポジウムについて
労働者協同組合法周知等のためのフォーラムが開催されています。
各フォーラムにおける発表者の資料等について、次のページからご覧いただけます。
各フォーラムにおける発表者の資料等について、次のページからご覧いただけます。
届出様式等
労働者協同組合の設立登記後は、県への届出が必要です。
県への届出、申請等を行うときに必要な様式を掲載しています。
併せて、法定の様式のほか、会計書類例や任意様式例を掲載しています。
その他、法律・政省令・指針、通知等について、次のページに掲載されています。
参考資料
次のとおり、モデル定款を作成しました。
モデル定款の内容は一つの参考例としてお示しするものであり、適宜修正するなど、組合の実態に即して作成してください。
モデル定款の内容は一つの参考例としてお示しするものであり、適宜修正するなど、組合の実態に即して作成してください。
所管行政庁
組合成立の届出等の各種届出、各年度の決算関係書類等の必要書類の提出先は、「労働者協同組合」については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、「労働者協同組合連合会」については厚生労働大臣とされています。
本県の窓口は「産業労働部労働雇用政策課」となります。
〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6
電話番号 086-226-7386
本県の窓口は「産業労働部労働雇用政策課」となります。
〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6
電話番号 086-226-7386
岡山県の設立状況
岡山県知事が受理した労働者協同組合は次のとおりです。
組合数は、2組合です(令和6年12月1日現在)。
組合数は、2組合です(令和6年12月1日現在)。