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早期発給の残存有効期間同一申請
早期発給パスポートの残存有効期間同一申請
・有効期間内のパスポートの記載事項に変更を生じた場合、または査証欄が残り少なくなった場合には、新規の申請を行うこともできますが、現有のパスポートと同じ有効期間満了日となる残存有効期間同一旅券の申請を行うこともできます。
・「訂正申請」は平成26(2014)年3月19日で廃止されましたが、すでに訂正申請をして追記欄に訂正事項が記載されているパスポートは、平成26(2014)年3月20日以降も引き続き有効です。
・「査証欄の増補制度」は令和5(2023)年3月26日で廃止されましたが、すでに査証欄が増補されているパスポートは、令和5(2023)年3月27日以降も引き続き有効です。
・「訂正申請」は平成26(2014)年3月19日で廃止されましたが、すでに訂正申請をして追記欄に訂正事項が記載されているパスポートは、平成26(2014)年3月20日以降も引き続き有効です。
・「査証欄の増補制度」は令和5(2023)年3月26日で廃止されましたが、すでに査証欄が増補されているパスポートは、令和5(2023)年3月27日以降も引き続き有効です。
残存有効期間同一申請に必要な書類
1.一般旅券発給申請書(残存期間同一用)・・・1通
・申請書は各窓口で入手できます。また外務省のホームページからダウンロードできます。
・申請書は各窓口で入手できます。また外務省のホームページからダウンロードできます。
2.戸籍謄本・・・1通
・発行日から6か月以内のもので、氏名・本籍等の変更の経緯が確認できるもの。
・家族で同時に申請する場合で戸籍が同一の場合は戸籍謄本を1通とすることができます。
・査証欄に余白がなくなったことによる残存有効期間同一申請の場合、旅券面の記載事項(氏名・本籍等)に変更がなければ、戸籍謄本は省略できます。
・発行日から6か月以内のもので、氏名・本籍等の変更の経緯が確認できるもの。
・家族で同時に申請する場合で戸籍が同一の場合は戸籍謄本を1通とすることができます。
・査証欄に余白がなくなったことによる残存有効期間同一申請の場合、旅券面の記載事項(氏名・本籍等)に変更がなければ、戸籍謄本は省略できます。
3.パスポート用写真・・・1葉
・申請書に貼らずにお持ちください。
・規格を満たしていない写真は使えません。下記リンクをご参照ください。
・申請書に貼らずにお持ちください。
・規格を満たしていない写真は使えません。下記リンクをご参照ください。
4.有効期間内のパスポート
5.その他
・上記書類ではパスポート変更に必要な事項が十分確認できない場合は、他の書類の提出を求めることがあります。
・住民登録が県外の方は、住民票の写し(発行日から6か月以内のもの)及び県内の居所が確認できる書類が必要です。
詳しくは086-256-1000(岡山県国際課海外渡航班)へお問い合わせください。
・残存有効期間同一旅券は、所持人自署(サイン)、顔写真、ICチップ内のデータ、及び旅券番号が新しくなります。
・申請時に返納されたパスポートと同色の冊子となります。
・上記書類ではパスポート変更に必要な事項が十分確認できない場合は、他の書類の提出を求めることがあります。
・住民登録が県外の方は、住民票の写し(発行日から6か月以内のもの)及び県内の居所が確認できる書類が必要です。
詳しくは086-256-1000(岡山県国際課海外渡航班)へお問い合わせください。
・残存有効期間同一旅券は、所持人自署(サイン)、顔写真、ICチップ内のデータ、及び旅券番号が新しくなります。
・申請時に返納されたパスポートと同色の冊子となります。
手数料
12,000円 (岡山県手数料(納付書)8,000円、国手数料(収入印紙)4,000円)
の手数料を納付していただきます。
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