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作業を請け負わせる一人親方等及び同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対する措置の義務化について

印刷ページ表示 ページ番号:0829195 2023年1月12日更新労働雇用政策課

2023年4月1日から危険有害な作業※を行う事業者は以下の1、2に対して一定の保護措置が義務付けられます

1 作業を請け負わせる一人親方等
2 同じ場所で作業を行う労働者以外の人

 労働安全衛生法に基づく省令改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。

※危険有害な作業とは
 労働安全衛生法第22条に関して定められている以下の11の省令で、労働者に対する健康障害防止のための保護措置の実施が
 義務付けられている作業(業務)が対象です。
 ・労働安全衛生規則 ・有機溶剤中毒予防規則 ・鉛中毒予防規則 ・四アルキル鉛中毒予防規則 ・特定化学物質障害予防規則
 ・高気圧作業安全衛生規則 ・電離放射線障害防止規則 ・酸素欠乏症等防止規則 ・粉じん障害防止規則 ・石綿障害予防規則
 ・東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

 

リーフレット「2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は「1作業を請け負わせる一人親方等」「2同じ場所で作業を行う労働者以外の人」に対して一定の保護措置が義務付けられます [PDFファイル/558KB]

 

改正内容の詳細はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00008.html