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感染症法に基づく「医療措置協定」について

印刷ページ表示 ページ番号:0877163 2024年12月12日更新疾病感染症対策課

 令和4年12月の感染症法の改正により、新興感染症の発生・まん延時に速やかに医療体制を構築するため、県と医療機関等は平時より「医療措置協定」を締結することとされました。(令和6年4月施行)

年次報告について【実施中!!】

医療措置協定第9条の規定に基づき、協定締結医療機関を対象とした年次調査を行います。

調査期間:令和6年12月16日(月曜日)~令和7年1月10日(金曜日)

調査方法:国の報告システム(G-MIS)を用いた調査

詳細は、こちらをご覧ください。

年次報告

 

協定締結について

新規で医療措置協定の締結を希望される場合は、こちらをご覧ください。

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協定締結済み医療機関の公表について

 医療措置協定を締結した医療機関については、感染症法第36条の3に基づき公表します。

 医療措置協定を締結した医療機関は以下のとおりです。

 病院・診療所分(12月1日現在) [PDFファイル/2MB]

 薬局分(12月1日現在) [PDFファイル/1.57MB]

 訪問看護分(12月1日現在) [PDFファイル/1.03MB]

新興感染症対応力強化事業について

 岡山県では、令和7年度から医療措置協定を締結することを要件とした施設・設備整備に係る補助事業を予定しております。

 詳細は、新興感染症対応力強化事業についてをご参照ください。