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感染症法に基づく「医療措置協定」について
令和4年12月の感染症法の改正により、新興感染症の発生・まん延時に速やかに医療体制を構築するため、県と医療機関等は平時より「医療措置協定」を締結することとされました。(令和6年4月施行)
年次報告について【実施中!!】
医療措置協定第9条の規定に基づき、協定締結医療機関を対象とした年次調査を行います。
調査期間:令和6年12月16日(月曜日)~令和7年1月10日(金曜日)
調査方法:国の報告システム(G-MIS)を用いた調査
詳細は、こちらをご覧ください。
協定締結について
協定締結済み医療機関の公表について
新興感染症対応力強化事業について
岡山県では、令和7年度から医療措置協定を締結することを要件とした施設・設備整備に係る補助事業を予定しております。
詳細は、新興感染症対応力強化事業についてをご参照ください。