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道路工事施行承認(道路法第24条)について
道路工事施行承認について
道路工事施行承認について
道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行うときは、道路法第24条の規定に基づき、道路管理者(県民局長)の承認を受ける必要があります。
なお、道路工事の費用は申請者の負担となりますが、工事後の道路の維持管理は道路管理者が行います。
(1)店舗や自宅の出入口を確保するため、道路縁石を撤去するとき。
(2)道路沿いの側溝の入れ替えを行うとき。
管轄について
備中県民局(井笠地域事務所)では、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町内の、次の一般国道及び県道を管轄しています。
※国道2号(笠岡市、浅口市、里庄町)は国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所玉島維持出張所の管轄となります。
※倉敷市、総社市、早島町の県管理道路は備中県民局建設部管理課の管轄となります。
高梁市の県管理道路は備中県民局建設部高梁地域管理課の管轄となります。
新見市の県管理道路は備中県民局建設部新見地域管理課の管轄となります。
申請手続きについて
手続きの流れ
(1)申請 | 必要な書類を揃えて、ご提出ください。 |
(2)審査 |
申請内容や施工方法に問題がないかなどを書類及び現地実査により審査します。また、警察に協議を行います。 |
(3)承認書の交付 | 審査の結果、適当と認められれば 道路工事施行承認書を交付します。 【郵送希望の場合】 申請書に切手を貼付した返信用封筒を添付してください。 【受け取り希望の場合】 電話連絡しますので、県井笠地域事務所までお越しください。 |
(4)着手届の提出 | 工事着手1週間前までに、必ず着手届を提出してください。 |
(5)工事の実施 | 承認書に記載している許可条件を遵守してください。 |
(6)完了届の提出 | 工事完了後、すみやかに完了届を提出してください。 |
申請に必要な書類
道路工事施行承認申請書 |
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添付書類 | (1)位置図(縮尺2,500分の1程度) |
申請地を赤色で着色すること。 |
(2)平面図 |
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(3)縦横断面図 (縮尺50分の1~100分の1程度) |
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(4)求積図 |
工事面積を求積したもの((2)に記載の場合は省略可) |
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(5)構造図 (縮尺10分の1~15分の1以上) |
工事完成後の物件の構造が把握できる詳細図、施工図を添付すること。 |
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(6)現況写真 |
隣接地周辺の状況が分かるよう、2方向以上から撮影する。 |
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(7)保安施設計画図 |
工事により交通に支障が生じる場合に提出すること。 |
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(8)その他(必要がある場合) |
隣接地土地所有者の同意書、関係行政庁の許可書の写し、公図の写し 等 |
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(9)返信用封筒 |
必要分の切手を貼付してください。 |
留意事項
- まずは、施工計画を立案し、申請書および添付書類をご準備ください。
- 必要な書類や施工方法について不明な点があれば、事前にご相談ください。(担当が不在の場合がありますので、電話でご連絡の上お越しください)。
- 道路との境界がはっきりしない場合は、まず境界を明確にしていただく必要があります。公図(法務局の地図)、現地の写真等をご準備の上、事前にご相談ください。
様式ダウンロード
- 道路工事施行承認申請書 (様式第1号) [Excelファイル/62KB]
- 着手、完了、仮復旧届(様式第2号) [Wordファイル/20KB]
- 工事期間変更承認申請(様式第3号) [Wordファイル/13KB]
- 工事内容変更承認申請 [Wordファイル/13KB]
お問い合わせ先
備中県民局建設部 井笠地域管理課
Tel:0865-69-1634 Fax:0865-63-7454