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労働条件明示について
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます
2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか? [PDFファイル/1.54MB]
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります [PDFファイル/315KB]
詳細は、厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
※詳細は、リーフレット等をご参照ください。
リーフレット
詳細は、厚労省ウェブサイトをご確認ください。