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障害者雇用促進アドバイザーを派遣します
障害者雇用促進アドバイザー制度について
概要
障害のある人の受入れをご検討されている中小企業等に対し、「障害者雇用促進アドバイザー」を派遣し、障害者雇用を支援するためのアドバイスを行います。
また、アドバイザーの事業所での職場見学など実地研修も行うことができます。
障害のある人の雇用を進めるために、どうぞご活用ください。
また、アドバイザーの事業所での職場見学など実地研修も行うことができます。
障害のある人の雇用を進めるために、どうぞご活用ください。
障害者雇用促進アドバイザー
板橋 完樹さん【(有)岡山県農商 取締役会長】
岡田 勲 さん【JFEアップル西日本(株) 倉敷業務課長】
木口 悦子さん【(株)トモニー・きずな 支援研修部長】
時國 敦範さん【(株)栄工プラント 代表取締役】
萩原 義文さん【(NPO)就労継続支援A型事業所協議会 理事長】
藤田 芳男さん【藤田被服(有) 代表取締役】
薬師 浩司さん【(有)ヤクシ 代表取締役】
岡田 勲 さん【JFEアップル西日本(株) 倉敷業務課長】
木口 悦子さん【(株)トモニー・きずな 支援研修部長】
時國 敦範さん【(株)栄工プラント 代表取締役】
萩原 義文さん【(NPO)就労継続支援A型事業所協議会 理事長】
藤田 芳男さん【藤田被服(有) 代表取締役】
薬師 浩司さん【(有)ヤクシ 代表取締役】
派遣の手続き
1 アドバイザーの派遣を希望する中小企業等は、「障害者雇用促進アドバイザー派遣申請書」(様式第1号)を、岡山県産業労働部労働雇用政策課に郵送、Faxまたはメールで提出してください。
2 労働雇用政策課は、申請書を審査し、適当と認められる場合はアドバイザーと調整の上、派遣するアドバイザーを決定し、「障害者雇用促進アドバイザー派遣決定通知書」(様式第2号)により中小企業等に通知します。
3 アドバイザーが相談等に従事する時間は、1回当たり2時間以内とします。
2 労働雇用政策課は、申請書を審査し、適当と認められる場合はアドバイザーと調整の上、派遣するアドバイザーを決定し、「障害者雇用促進アドバイザー派遣決定通知書」(様式第2号)により中小企業等に通知します。
3 アドバイザーが相談等に従事する時間は、1回当たり2時間以内とします。
利用報告
中小企業等は、相談等終了後10日以内に「障害者雇用促進アドバイザー派遣事業利用報告書」(様式第3号)を労働雇用政策課に郵送、Fax又はメールで提出してください。
様式
料金
無料
問い合わせ先
岡山県産業労働部労働雇用政策課
Tel:086-226-7386
Fax:086-226-7869
E-mail:rosei@pref.okayama.lg.jp
Tel:086-226-7386
Fax:086-226-7869
E-mail:rosei@pref.okayama.lg.jp