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第二種健康診断特例区域治療支援事業が始まります。

印刷ページ表示 ページ番号:0898277 2024年12月17日更新福祉企画課

令和6年12月から新たな医療費助成事業が始まります。

 第二種健康診断受診者証を所持している方を対象とした、被爆者と同等の医療費助成を行う事業が始まります。
 
<医療費助成の範囲>
 令和6年12月1日から、以下を除き、全ての医療費が助成の対象になります。
 ※対象外の疾病(被爆者と同じ)
 (1)原子爆弾投下以前にかかった精神疾患 (2)遺伝性疾病 (3)先天性疾病
 (4)むし歯のうち軽いむし歯(C1、C2、Ce)

<事業の対象者>
 ・11種類の障害を伴う疾病にり患している方が対象です
 ・受給者証の交付申請をしていただく必要があります

 事業の詳しい内容につきましては、下記リーフレットをご覧ください。

問い合わせ先について

<被爆体験者精神医療受給者証に関すること>

  長崎県福祉保健部原爆被爆者援護課
 
   (所在地) 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1
 
   (連絡先) 095-895-2475 


<第二種健康診断受診者証に関すること>

  岡山県子ども・福祉部福祉企画課
 
   (所在地) 〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6
 
   (連絡先) 086-226-7320