本文
道路使用許可
手続き概要
道路を使用する場合に警察署へ許可申請するもの。
詳細内容
道路を本来の目的(人や車が通行すること)以外の方法で使用する場合に必要となる許可です。道路を使用する前に、その場所を管轄する警察署長の許可証が必要となります。
法令根拠
道路交通法
受付窓口
●道路を使用する場所を管轄する警察署交通(第一)課または高速道路交通警察隊
必要書類
●使用の場所、経路、方法、形態等を明確にした図面
●使用の範囲を明示した平面図及び断面図
●設置する工作物、物件又は施設の図面
●他の法令により道路管理者等の許認可を必要とする場合はその許可証又はその写し
例:道路の掘削許可、ゴンドラ検査証等
●警察署長が特に必要があると認める参考資料
例:許可を必要とする事由が記載された書面等
●使用の範囲を明示した平面図及び断面図
●設置する工作物、物件又は施設の図面
●他の法令により道路管理者等の許認可を必要とする場合はその許可証又はその写し
例:道路の掘削許可、ゴンドラ検査証等
●警察署長が特に必要があると認める参考資料
例:許可を必要とする事由が記載された書面等
提出部数
●申請書1組(2枚1組)
●必要書類2部
●必要書類2部
手数料
2,340円
受付期間
平日の午前8時30分から午後4時30分まで
各種様式
電子申請
電子申請による届出は、以下のリンク先から手続きを選択してください。
令和5年4月1日からクレジット払いが可能となりました。
令和5年4月1日からクレジット払いが可能となりました。
留意事項
道路に何か据え付けるときは、警察署長の道路使用許可以外に道路管理者の道路占用許可が必要な場合がありますので注意してください。
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、両方の申請書を所轄警察署長または道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長または道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、両方の申請書を所轄警察署長または道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長または道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)
問い合わせ先は使用しようとする道路を管轄する警察署になります。
・岡山中央警察署 086-270-0110
・岡山東警察署 086-943-4110
・岡山西警察署 086-254-0110
・岡山南警察署 086-245-0110
・岡山北警察署 086-724-0110
・赤磐警察署 086-952-0110
・備前警察署 0869-63-0110
・瀬戸内警察署 0869-34-6110
・玉野警察署 0863-32-0110
・児島警察署 086-473-0110
・倉敷警察署 086-426-0110
・水島警察署 086-444-0110
・玉島警察署 086-522-0110
・笠岡警察署 0865-63-0110
・井原警察署 0866-62-9110
・総社警察署 0866-94-0110
・高梁警察署 0866-22-0110
・新見警察署 0867-72-0110
・真庭警察署 0867-44-6110
・津山警察署 0868-25-0110
・美作警察署 0868-72-0110
・美咲警察署 0868-66-0110
・岡山東警察署 086-943-4110
・岡山西警察署 086-254-0110
・岡山南警察署 086-245-0110
・岡山北警察署 086-724-0110
・赤磐警察署 086-952-0110
・備前警察署 0869-63-0110
・瀬戸内警察署 0869-34-6110
・玉野警察署 0863-32-0110
・児島警察署 086-473-0110
・倉敷警察署 086-426-0110
・水島警察署 086-444-0110
・玉島警察署 086-522-0110
・笠岡警察署 0865-63-0110
・井原警察署 0866-62-9110
・総社警察署 0866-94-0110
・高梁警察署 0866-22-0110
・新見警察署 0867-72-0110
・真庭警察署 0867-44-6110
・津山警察署 0868-25-0110
・美作警察署 0868-72-0110
・美咲警察署 0868-66-0110
なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせください。