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岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
岡山県では、令和6年3月22日、自転車の安全で適正な利用の促進と、自転車保険(自転車損害賠償責任保険等(注))の加入義務化などを内容とする条例を制定し、令和6年10月1日から、自転車保険加入義務化に関する条項が施行され、岡山県内では自転車保険の加入が義務となります。
(注)自転車損害賠償責任保険等
自転車を運転中に歩行者や自転車とぶつかる交通事故を起こし、相手方に怪我をさせた場合など、自転車の運行によって人の生命または身体が害された場合に、損害賠償を保障することができる保険や共済です。
※ 岡山市では、令和3年4月に「岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例」が施行されており、同条例により、自転車利用者等の自転車保険への加入義務等が定められています。同条例中に、岡山県自転車条例で定める規定に相当する規定がある場合は、岡山市では、岡山県自転車条例の規定は適用されません。
岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 概要 [PDFファイル/147KB]
岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 全文 [PDFファイル/122KB]
岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 逐条解説 [PDFファイル/266KB]
条例の概要
責務・役割(第4~第7条関係)
・ 県の責務として、自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を策定し、及び実施する。
・ 県民等の役割として、自転車の安全で適正な利用に関して理解を深め、自転車の安全で適正な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努める。
・ 自転車利用者の責務として、自転車は車両であることを理解し、運転者としての責任を自覚するとともに、道路交通法令を遵守して、他の歩行者及び車両が共に安全に通行できるよう配慮しなければならない。
・ 事業者の役割として、事業で自転車を利用するときは、自転車の安全で適正な利用の促進に努める。また、国・県・市町村・関係団体が実施する自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策に協力するよう努める。
交通安全教育等(第9条関係)
・ 県は、県民等に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育、広報、啓発及び情報の提供を実施するものとする。
・ 事業者は、自転車通勤者及び事業で自転車を利用する従業員に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育及び情報の提供を実施するよう努めるものとする。
・ 自転車小売業者・貸付事業者は、購入者・借受者に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する情報の提供を実施するよう努めるものとする。
・ 学校の長は、児童・生徒・学生に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育を実施するよう努めるものとする。
・ 保護者は、その監護する未成年者に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育を実施するよう努めるものとする。
自転車の点検整備(第10条関係)
自転車利用者、保護者、事業で自転車を利用する事業者及び自転車貸付事業者は、自転車の点検及び整備を行うよう努める。
道路環境の整備(第11条関係)
県は、国・市町村・関係団体と連携し、歩行者・自転車・自動車等が安全に通行できる道路環境の整備に努める。
自転車損害賠償責任保険等への加入等(第12条関係)
自転車利用者・保護者・事業者・自転車貸付事業者は、自転車損害賠償責任保険等へ加入しなければならない。
自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(第13条関係)
・ 自転車小売業者は購入者に対し、事業者は自転車通勤者に対し、自転車損害賠償責任保険等の加入の有無を確認するよう努め、加入していることを確認できない場合は、加入について情報提供するよう努める。
・ 自転車貸付事業者は、借受者に対して、貸出自転車の自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供するよう努める。
自転車条例、自転車の安全利用・自転車保険加入についてのチラシ
ご自由に印刷・配布していただけますので、交通安全教育、広報啓発、情報提供にご活用ください。
自転車保険加入と自転車ヘルメット着用チラシ [PDFファイル/876KB]
自転車条例チラシR6 [PDFファイル/375KB]
【自転車の安全利用、自転車保険加入チラシ】 [PDFファイル/507KB]
【内閣府交通安全教材】
※ 自転車安全利用五則チラシ、自転車交通安全講座リーフレット等が掲載されていますので、交通安全教育等にご活用ください。
岡山県自転車条例・自転車保険についてのQ&A
質問一覧
Q1 なぜ条例が制定されたのですか。
Q2 条例の対象は誰ですか。
Q3 岡山市では、令和3年に「岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例」が施行され、自転車保険の加入義務などが定められていますが、岡山市内では、岡山市の条例と岡山県の自転車条例のどちらが適用されますか。あるいは両方の条例が適用されますか。また、岡山県の条例により自転車保険に二重に加入しなければなりませんか。
Q4 加入が義務化される自転車保険とはどんな保険ですか。
Q5 岡山県では、いつから自転車保険への加入が義務化されますか。
Q6 なぜ自転車保険への加入を義務化するのですか。
Q7 自転車保険に入っていない場合には罰則があるのですか。
Q8 自転車保険の加入義務は免除されないのですか。
Q9 自転車保険は、一般の自転車利用者、事業に自転車を用いる事業者、自転車貸付事業者とで、加入する保険の種類や内容が異なるのですか。
Q10 自転車保険への加入を証明する書類を常に携帯しなければなりませんか。
Q11 生活保護を受けています。自転車保険の保険料も生活保護費で対応できますか。
Q12 年齢制限がなく、高齢者も加入できる自転車保険はありますか。
Q13 すでに自転車保険に加入していますが、条例の制定により、あらためて自転 車保険に入らなければならないのですか。
Q14 この条例の制定により、どのようなことに取り組まなければなりませんか。
Q15 店舗や宿泊施設でお客様に自転車を無料で貸し出している場合も、自転車貸付事業者に含まれるのですか。
Q16 自転車保険への加入等について、どこに問い合わせをすればよいですか。
Q17 学校において、自転車を利用する児童、生徒及び学生の自転車保険加入状況を確認する必要はありますか。
質問と回答
Q1 なぜ条例が制定されたのですか。
A1 岡山県内では、平成26年から令和5年までの過去10年間の交通事故の発生状況を見てみますと、人身事故に占める自転車が関係する人身事故の割合が増加傾向にあることなどから、自転車の安全で適正な利用を促進する必要があります。また、自転車の加害事故により、他県では裁判で1億円近い高額賠償を命じられたケースもあるなど、自転車保険の加入促進を図る必要があります。
そこで、自転車の安全で適正な利用を促進し自転車事故の防止を図るとともに、保険加入の義務化により、自転車の加害事故による被害者の救済を図るために条例を制定するに至ったものです。
Q2 条例の対象は誰ですか。
A2 岡山県内で自転車を利用する方が対象となります。また、岡山県に居住していなくても、通勤、通学、サイクリングなどのため県内で自転車を利用する場合等も条例の対象となります。
なお、岡山市では、令和3年に「岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例」が施行されていますので、岡山市では岡山県自転車条例は適用されません。
Q3 岡山市では、令和3年に「岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例」が施行され、自転車保険の加入義務などが定められていますが、岡山市内では、岡山市の条例と岡山県の自転車条例のどちらが適用されますか。あるいは両方の条例が適用されるのでしょうか。また、岡山県の条例により自転車保険に二重に加入しなければなりませんか。
A3 岡山市では、令和3年に「岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例」が施行され、自転車保険の加入義務等について定められています。
岡山県自転車条例の第16条により、岡山市の条例中に、県の条例で定める規定に相当する規定がある場合には、岡山市では、岡山県自転車条例の規定は適用しないこととしております。
また、自転車保険に二重に加入する必要はありません。
Q4 加入が義務化される自転車保険とはどんな保険ですか。
A4 このホームページ等でいう「自転車保険」とは、「自転車損害賠償責任保険等」のことで、自転車を運転中に歩行者や自転車とぶつかる交通事故を起こし、相手方に怪我をさせた場合など、自転車の運行によって人の生命または身体が害された場合に、損害賠償を保障することができる保険や共済です。
Q5 岡山県では、いつから自転車利用者等に対する自転車保険への加入が義務化されますか。
A5 岡山県自転車条例の中で、自転車保険への加入義務等について定める第12条及び第13条は令和6年10月1日から施行されますので、同日から自転車保険への加入が義務となります。
Q6 なぜ自転車保険への加入を義務化するのですか。
A6 岡山県内においても、自転車同士の衝突や自転車と歩行者の衝突といった、自転車の加害による人身事故が発生し、中には被害者が死亡したり、重傷を負ったりしたケースも見られます。
また、全国的には、自転車の加害事故に伴う1億円近い賠償命令をはじめとした高額賠償事例も散見されます。
このようなことから、自転車の加害事故における被害者の救済、ひいては加害者の経済的負担軽減のため、条例により自転車利用者(未成年の場合はその保護者)、その事業において自転車を利用する事業者、自転車貸付事業者の自転車保険への加入を義務化するものですので、ご理解をお願いします。
なお、自転車利用者自身の怪我の補償については、条例の規定はありません。自転車利用者の実情にあった保険にご加入ください。
Q7 自転車保険に入っていない場合には罰則があるのですか。
A7 罰則はありませんが、万が一の自転車利用時の加害事故に備える自転車保険ですので、加入義務にご理解をお願いします。
Q8 自転車保険の加入義務は免除されないのですか。
A8 自転車保険の加入義務は免除されません。万が一の自転車利用時の加害事故に備える自転車保険ですので、加入義務にご理解をお願いします。
Q9 自転車保険は、一般の自転車利用者、事業に自転車を用いる事業者、自転車貸付事業者とで、加入する保険の種類や内容が異なるのですか。
A9 自転車保険については、
・ 個人が通勤や通学等で自転車を用いるなど一般の自転車利用者の場合
※ 自転車利用者が未成年の場合に加入義務が生じる保護者を含む。
・ 宅配サービスや外回りの営業など、事業に自転車を用いる事業者の場合
・ 自転車貸付事業者(シェアサイクル会社やレンタサイクル会社等)の場合
とで、それぞれ加入する保険の種類や補償内容が次のとおり異なりますので、ご注意ください。
個人が通勤や通学等で自転車を用いるなど一般の自転車利用者の場合
次の名称の保険等が該当します。
・ 自転車向けの保険(共済)
・ 自動車、火災、傷害保険(共済)等に特約として付帯する「日常生賠償特約」や「個人賠償責任補償特約」等
※ 「日常生活賠償特約」や「個人賠償責任補償特約」等は、契約者本人だけでなく、契約者本人と同居している家族や、生計を一にする別居の未婚の子(親元を離れ、親から仕送りを受けて生活している大学生など)も対象範囲であることがほとんどですので、家族全員の契約内容をよく確認することが重要です。
・ クレジットカードに付帯する個人賠償責任補償
・ 会社等の団体構成員向けの保険や、PTA・学校が窓口となる保険
・ 自転車の車両に付帯したTSマーク保険(点検基準日から1年間)
宅配サービスや外回りの営業等、事業に自転車を用いる事業者の場合
・ 事業者向けの「施設賠償責任保険」等の名称で販売されている保険商品等(事業者が従業者に自転車を利用させる場合も含まれます。)
・ 自転車の車両に付帯したTSマーク保険(点検基準日から1年間)
自転車貸付事業者(シェアサイクル会社やレンタサイクル会社等)の場合
・ 「施設賠償責任保険」等の名称で販売されている保険商品等
【注意】一般的に、事業者側の整備不良等が原因である自転車事故は補償対象となる一方、もっぱら借受人の不注意等に起因する自転車事故は補償対象とならないので、整備不良等のほか借受人の不注意等が原因である場合にも補償対象とするよう、個別に保険会社等と相談して加入する必要があります。
・ 自転車の車両に付帯したTSマーク保険(点検基準日から1年間)
Q10 自転車保険への加入を証明する書類を常に携帯しなければなりませんか。
A10 保険証券等の自転車保険への加入を証明する書類の携帯は不要です。
Q11 生活保護を受けていますが、自転車保険の保険料も生活保護費で対応できますか。
A11 お手数ですが、お住いの市町村の生活保護担当窓口でご相談ください。
Q12 年齢制限がなく、高齢者も加入できる自転車保険はありますか。
A12 年齢制限がない自転車保険については、自転車利用者自身や家族の加入している保険(自動車保険、火災保険、傷害保険等)への個人賠償責任補償特約などの特約の追加付帯、自転車利用者向けの保険、TSマーク付帯保険などがあります。
個人賠償責任補償特約については、年齢制限が設けられていない場合が多く、記名被保険者のほか同居の家族も補償するものが一般的です。家族を含めた現在加入中の保険について、保険証券をご用意の上、契約保険会社に確認してください。
現在、他の保険に加入されていない場合や特約の付帯ができない場合には、新たに自転車利用者向けの保険へ加入する方法があります。各保険会社が様々な保険商品を用意しており、一部では年齢制限のない商品を取り扱っていますので、個別の保険内容については各保険会社などにお問い合わせください。
TSマーク付帯保険は、自転車に掛ける保険なので、年齢を問わずご加入いただけます。TSマークについては各自転車店へお問い合わせください。
Q13 すでに自転車保険に加入していますが、条例の制定により、あらためて自転車保険に入らなければならないのですか。
A13 自転車利用中の加害事故に対応できる保険にすでに加入されている場合には、あらためて自転車保険に加入する必要はありません。
Q14 この条例の制定により、どのようなことに取り組まなければなりませんか。
A14 条例により、県民等、自転車利用者、保護者(自転車利用者が未成年の場合)、事業者、事業に自転車を用いる事業者、自転車小売業者、自転車貸付事業者において取り組んでいただく内容は次のとおりです。
主体 | 関係条文 | 取組内容 | 義務又は努力義務の別 |
県民等 | 第5条 (県民等の役割) |
県等による交通安全教育、広報啓発等を通じて、自転車の安全で適正な利用に理解を深めることのほか、家庭、地域等における相互の声かけによる自転車の安全で適正な利用に関する注意喚起、交通安全県民運動における広報啓発への協力等、それぞれの立場においてできる取組を行うよう努めてください。 | 努力義務 |
自転車利用者 | 第6条 (自転車利用者の責務) |
自転車が道路交通法に規定する「車両」であることを認識し、運転者としての責任を自覚して道路交通法などに定められた自転車の交通に関するルールを遵守し、他の歩行者や車両の交通に留意し、危険や迷惑を及ぼさないよう安全な通行について配慮してください。 | 義務 |
第10条 (自転車の点検整備) |
利用する自転車の点検整備を行うよう努めてください。(未成年を除く) | 努力義務 | |
第12条 (自転車保険への加入) |
自転車保険に加入しなければなりません。(未成年を除く) | 義務 | |
保護者 ※監護する未成年が 自転車を利用する場合 |
第9条 (交通安全教育等) |
監護する未成年に対して、自転車の安全で適正な利用に資する交通安全教育に努めてください。交通安全教育の方法については、自転車の安全な乗り方についての技能や知識についての指導などが考えられます。 指導に当たっては、県ホームページに掲載しているチラシをご活用ください。 |
努力義務 |
第10条 (自転車の点検整備) |
監護する未成年が利用する自転車の点検整備を行うよう努めてください。 | 努力義務 | |
第12条 (自転車保険への加入) |
監護する未成年が利用する自転車について自転車保険に加入しなければなりません。 | 義務 | |
事業者 | 第7条 (事業所の役割) |
自転車の安全で適正な利用の促進に向けて、自治体や関係団体が行う各種交通安全運動や自転車教室等の広報啓発活動への参加などの協力に努めてください。 | 努力義務 |
第9条 (交通安全教育等) |
通勤に自転車を利用する従業員に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育や情報の提供に努めてください。 交通安全教育等の方法については、朝礼、点呼等の機会を活用した交通安全教育をはじめ、社内報への記事掲載、掲示板へのポスター掲示、チラシ配布などが考えられます。 |
努力義務 | |
第13条 (自転車保険への 加入の確認等) |
〇 通勤に自転車を利用する従業員がいる場合は、自転車保険への加入の有無を確認するよう努めてください。 |
努力義務 | |
事業に自転車を用いる事業者 | 第7条 (事業所の役割) |
〇 事業で自転車を利用する場合には、従業員による自転車ルールの遵守に取り組むなど、自転車の安全で適正な利用の促進に努めてください。 〇 自転車の安全で適正な利用の促進に向けて、自治体や関係団体が行う各種交通安全運動や自転車教室等の広報啓発活動への参加などの協力に努めてください。 |
努力義務 |
第9条 (交通安全教育等) |
自転車通勤者や事業に自転車を利用する従業員に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する交通安全教育や情報の提供に努めてください。 交通安全教育等の方法については、朝礼、点呼等の機会を活用した交通安全教育をはじめ、社内報への記事掲載、掲示板へのポスター掲示、チラシ配布なども考えられます。 |
努力義務 | |
第10条 (自転車の点検整備) |
事業に用いる自転車の点検整備を行うよう努めてください。 | 努力義務 | |
第12条 (自転車保険への加入) |
事業に用いる自転車について自転車保険に加入しなければなりません。 | 義務 | |
第13条 (自転車保険への 加入の確認等) |
〇 通勤に自転車を利用する従業員がいる場合は、自転車保険への加入の有無を確認するよう努めてください。 確認方法については、保険証券等を直接確認することのほか、従業員と自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認する誓約書等を交わすこと、保険証券等の明示が困難な場合には、口頭による確認等でも足ります。 〇 確認により、未加入者や加入しているかどうか分からない場合には、自転車保険への加入の必要性等について情報提供するよう努めてください。 〇 情報提供の方法については、自転車保険に関する一般的な情報を説明いただくほか、チラシの活用や県ホームページの情報を社内の掲示板や社内ポータルサイトに掲示するなども考えられます。 |
努力義務 | |
自転車小売業者 | 第9条 (交通安全教育等) |
自転車の販売の機会を通じて、購入者に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する情報の提供に努めてください。 情報提供の方法については、自転車の安全で適正な利用についての声掛け、店舗へのポスターの掲示、チラシを活用することなどが考えられます。 |
努力義務 |
第13条 (自転車保険への 加入の確認等) |
〇 自転車購入者の自転車保険への加入の有無を確認するよう努めてください。 確認方法については、保険証券等による確認のほか、保険証券等の明示が困難な場合や不明な場合には、口頭による確認で構いません。 〇 確認により、未加入者や加入しているかどうか分からない場合には、自転車保険への加入の必要性等について情報提供するよう努めてください。 情報提供の方法については、自転車保険について一般的な情報を説明いただくほか、チラシを活用することなども考えられます。 |
努力義務 | |
自転車貸付事業者 | 第9条 (交通安全教育等) |
自転車の貸出の機会を通じて、利用者に対して、自転車の安全で適正な利用の促進に資する情報の提供に努めてください。 情報提供の方法については、自転車の安全で適正な利用についての声掛けのほか、店舗へのポスターの掲示、チラシを活用することなども考えられます。 |
努力義務 |
第10条 (自転車の点検整備) |
貸出自転車の点検整備を行うよう努めてください。 | 努力義務 | |
第12条 (自転車保険への加入) |
貸出自転車について自転車保険に加入しなければなりません。 | 義務 | |
第13条 (自転車保険への 加入の確認等) |
利用者に対して貸し出す自転車の保険の内容に関する情報を提供するよう努めてください。 利用者に対して、自転車貸付事業者が加入している保険について情報提供することにより、利用者が条例に違反していないことの確認につながるとともに、保険加入の必要性を利用者に周知する機会にもなります。 |
努力義務 |
Q15 店舗や宿泊施設でお客様に自転車を無料で貸し出している場合も、自転車貸付事業者に含まれるのですか。
A15 自転車貸付事業者に当たるかどうかについては、有償・無償に関係なく、反復継続して利用者に自転車を貸し付けているかどうかで判断することになります。レンタサイクル事業者、シェアサイクル事業者はもとより、シェアサイクルを運営する市町村や(有償・無償にかかわらず)継続的にレンタサイクルのサービスを行う店舗、ホテル等も対象となります。
一方、友人同士の自転車の一時的な貸し借りなど、反復継続性が想定されないようなものは対象とはなりません。
Q16 自転車保険への加入等について、どこに問い合わせをすればよいですか。
A16 県ホームページの「自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)について」をご参照ください。
Q17 学校において、自転車を利用する児童、生徒及び学生の自転車保険加入状況を確認する必要はありますか。
A17 学校における児童、生徒及び学生の自転車保険加入状況の確認は不要です。