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自転車の交通安全

印刷ページ表示 ページ番号:0770340 2024年3月22日更新くらし安全安心課

「自転車安全利用五則」が改訂されました。

 令和4年11月、国の中央交通安全対策会議交通対策本部において、「自転車安全利用五則」が改訂されました。

自転車は手軽で便利な乗り物ですが、ルールを守らなければ重大な事故につながります。「自転車安全利用五則」を守って、安全な通行を心がけましょう。

※ 岡山県自転車安全利用5則は廃止しました。

自転車安全利用五則

1 車道が原則、左側を通行

  歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

自転車もヘルメットを!

自転車事故では、自転車利用者の多くが頭部を負傷しています。ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。 

また、令和4年4月27日に改正道路交通法が公布され、公布から1年以内に自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務になります。

自転車に乗るときにはヘルメットをかぶり、交通事故から身を守りましょう。

 

自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)への加入について

 自転車は交通事故の被害者になるばかりでなく、自転車や歩行者とぶつかり相手方にケガを負わせるなどした場合、加害者となります。また、自転車事故で相手方に重大なけがを負わせたことにより、裁判で1億円近い賠償を命じられたケースもあります。

 岡山県では、岡山県自転車条例(岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例)により、令和6年10月1日からは、自転車利用者等は自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)への加入が義務となります。

 交通ルールを守り自転車を安全に利用することはもちろん、交通事故に備えて、自転車保険に加入することが必要です。

※ 岡山市では、令和3年4月、「岡山市自転車の安全で適正な利用を促進するための条例」が施行され、自転車を利用する方は、自転車保険への加入が義務付けられています。

岡山県自転車条例についてはコチラ

 

自転車による加害事故例と賠償金

※ 出典:一般財団法人岡山県交通安全協会ホームページから

賠償額

事故の概要

判決

9,521万円

男子小学生(11)が夜間、自転車での帰宅途中に歩行中の女性(62)と正面衝突。被害者は頭蓋骨骨折で意識が戻らず、監督責任を問われた母親に賠償命令。

平成25年7月

神戸地方裁判所

9,266万円

男子高校生が日中、歩道から車道を斜めに横断していたところ、対向車線で自転車に乗っていた男性会社員(24)と衝突。被害者に言語機能喪失等の重大な障害が残った。

平成20年6月

東京地方裁判所

6,779万円

男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂を高速で走行中、横断歩道を歩行中の女性(38)と衝突。被害者は脳挫傷等で3日後に死亡した。

平成15年9月

東京地方裁判所

5,438万円

男性が日中、信号を無視しながら高速で交差点に進入し、横断歩道を歩行中の女性(55)と衝突。被害者は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。

平成19年4月

東京地方裁判所

5,000万円

女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩行中の女性(57)に衝突。被害者は歩行困難となる後遺障害を負った。

平成17年11月

横浜地方裁判所

自転車の安全利用、自転車保険加入チラシ

【自転車の安全利用、自転車保険加入チラシ】 [PDFファイル/387KB]

 岡山県自転車条例・自転車保険についてのQ&Aはコチラ

自転車保険の種類について

自転車保険については、

・ 個人が通勤や通学等で自転車を用いるなど一般の自転車利用者の場合
 ※ 自転車利用者が未成年の場合に加入義務が生じる保護者を含む。

・ 宅配サービスや外回りの営業など、事業に自転車を用いる事業者の場合

・ 自転車貸付事業者(シェアサイクル会社やレンタサイクル会社等)の場合

とで、それぞれ加入する保険の種類や補償内容が次のとおり異なりますので、ご注意ください。

個人が通勤や通学等で自転車を用いるなど一般の自転車利用者の場合

  次の名称の保険等が該当します。

・ 自転車向けの保険(共済)

・ 自動車、火災、傷害保険(共済)等に特約として付帯する「日常生賠償特約」や「個人賠償責任補償特約」等
 ※ 「日常生活賠償特約」や「個人賠償責任補償特約」等は、契約者本人だけでなく、契約者本人と同居している家族や、生計を一にする別居の未婚の子(親元を離れ、親から仕送りを受けて生活している大学生など)も対象範囲であることがほとんどですので、家族全員の契約内容をよく確認することが重要です。

・ クレジットカードに付帯する個人賠償責任補償

・ 会社等の団体構成員向けの保険や、PTA・学校が窓口となる保険

・ 自転車の車両に付帯したTSマーク保険(点検基準日から1年間)

 

宅配サービスや外回りの営業等、事業に自転車を用いる事業者の場合

・ 事業者向けの「施設賠償責任保険」等の名称で販売されている保険商品等
  (事業者が従業者に自転車を利用させる場合も含まれます。)

・ 自転車の車両に付帯したTSマーク保険(点検基準日から1年間)

 

自転車貸付事業者(シェアサイクル会社やレンタサイクル会社等)の場合

・ 「施設賠償責任保険」等の名称で販売されている保険商品等
 【注意】一般的に、事業者側の整備不良等が原因である自転車事故は補償対象となる一方、もっぱら借受人の不注意等に起因する自転車事故は補償対象とならないので、整備不良等のほか借受人の不注意等が原因である場合にも補償対象とするよう、個別に保険会社等と相談して加入する必要があります。

・ 自転車の車両に付帯したTSマーク保険(点検基準日から1年間)

 

自転車保険への加入状況を確認してみましょう

 新たに自転車保険への加入手続きをする前に、まずはすでに加入している保険の内容を確認してみましょう。自転車の加害事故にも対応しているかもしれません。
 また、ご自身で加入していなくても、同居の家族の方が加入している自動車保険等に付帯する「日常生活賠償特約」等の特約により、契約者本人のみならず契約者本人と同居している家族や、生計を一にする別居の未婚の子(親元を離れ、親から仕送りを受けて生活している大学生など)も対象範囲であることがほとんどです。

 すでに加入している保険が、自転車の加害事故も補償の対象としているかどうかわからない場合には、保険証券を用意してご契約の保険会社等にお問い合わせください。

 自転車保険の加入状況の確認には次の自転車保険加入状況チェック表をご活用ください。

 

自転車保険加入状況チェック表

 自転車保険の加入状況を確認するフロー図 

自転車加入状況チェック表 [PDFファイル/126KB]

自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)の問い合わせ先

 各社・団体から様々な自転車保険が販売されています。自転車保険の内容等については、お手数ですが各事業者へお問い合わせください。

 また、お近くの保険代理店でご相談したい方は、岡山県損害保険代理業協会のホームページから店舗を探すことができますので、参考としてください。(岡山県損害保険代理業協会の会員代理店に限ります)

岡山県損害保険代理業協会のホームページはこちら

自転車保険(自転車損害賠償責任保険等)についての問合せ先​

自転車保険の種類 問合せ先
自転車向けの保険(共済) 自転車保険(共済)を取り扱う保険会社(共済団体)又は保険代理店
自動車、火災、傷害保険(共済)等に特約として付帯する「日常生賠償特約」や「個人賠償責任補償特約」等 自動車、火災、傷害保険(共済)等を取り扱う保険会社(共済団体)又は保険代理店
クレジットカードに付帯する個人賠償責任補償 各クレジットカード会社
会社等の団体構成員向けの保険や、PTA・学校が窓口となる保険 自転車保険(共済)を取り扱う保険会社(共済団体)又は保険代理店
自転車の車両に付帯したTSマーク保険 TSマークを取り扱う自転車店(自転車安全整備店)

※「TSマーク」の付帯保険

 自転車安全整備店で点検・整備(有料)を受けた自転車に貼られる「TSマーク」に付帯されるもので、有効期限は1年間です。

Tsマーク

自転車運転者講習制度

 信号無視や一時不停止等、特定の「危険行為」を、3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。

「自転車運転者講習」受講義務の対象となる危険行為15項目

  • 信号無視
  • 通行禁止道路(場所)の通行
  • 歩行者用道路での歩行者妨害
  • 歩道通行や車道の右側通行等
  • 路側帯での歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切への立ち入り
  • 左方車優先妨害・優先道路車妨害等
  • 右折時、直進車や左折車への通行妨害
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 一時不停止
  • 歩道での歩行者妨害等
  • 制動装置不備の自転車の運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反
  • 妨害運転(いわゆる「あおり運転」、令和2年6月30日追加)

講習の内容

  • 講習時間・・・3時間
  • 講習手数料・・・6,000円

  ※命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に受講しないと、5万円以下の罰金

道路交通法の一部改正(岡山県警察本部のホームページへリンク)