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新型コロナワクチンの特例臨時接種による健康被害救済制度について(令和6年3月31日までの接種)

印刷ページ表示 ページ番号:0904616 2024年10月1日更新疾病感染症対策課

ここでは、令和6年3月31日以前に特例臨時接種(全額公費)として受けた新型コロナワクチンの予防接種に関する救済制度について案内しています。

1 申請から認定・支給までの流れ

申請から給付までの流れ

申請は健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。申請には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、申請を検討されている方は各市町村にご相談ください。

市町村窓口

2 給付の種類及び給付額について

給付の種類及び給付額(特例臨時接種)

3 受診証明書記載マニュアル(医療機関向け)

最も申請件数が多い「医療費・医療手当」の請求においては、医療機関等にて受診証明書を作成いただくことになります。

受診証明書の作成にあたり、記載方法及び注意点等をまとめました。

新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度「受診証明書」の記載マニュアル [PDFファイル/1.86MB]

4 参考

新型コロナワクチンの定期接種による健康被害救済制度について(令和6年10月1日以降の接種)

PMDAホームページ:"医薬品副作用被害救済制度について"(外部リンク)

厚生労働省ホームページ "予防接種健康被害救済制度について"(外部リンク)