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新型コロナワクチンの定期接種による健康被害救済制度について(令和6年10月1日以降の接種)
ここでは、令和6年10月1日以降に定期接種として受けた新型コロナワクチンの予防接種に関する救済制度について案内しています。
1 申請から認定・支給までの流れ
申請は健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。申請には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、申請を検討されている方は各市町村にご相談ください。
2 給付の種類について
3 参考
新型コロナワクチンの特例臨時接種による健康被害救済制度について(令和6年3月31日までの接種)