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特定労務管理対象機関の指定
このことについて、岡山県特定労務管理対象機関指定要綱第2項の規定に基づき、下記のとおり指定しましたのでお知らせします。
指定の効力は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間です。
医療機関名 |
指定の種類 |
指定に係る業務の内容 |
岡山済生会総合病院 |
特定地域医療提供機関(B水準) |
救急医療 |
連携型特定地域医療提供機関(連携B水準) |
医師の派遣 |
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技能向上集中研修機関(C-1水準) |
専門研修 |
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特定高度技能研修機関(C-2水準) | 特定分野における高度な技能の修得のための研修 | |
岡山赤十字病院 |
特定地域医療提供機関(B水準) | 救急医療 |
岡山大学病院 |
特定地域医療提供機関(B水準) |
救急医療 |
連携型特定地域医療提供機関(連携B水準) |
医師の派遣 |
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川崎医科大学総合医療センター |
特定地域医療提供機関(B水準) |
救急医療 |
連携型特定地域医療提供機関(連携B水準) |
医師の派遣 |
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川崎医科大学附属病院 |
特定地域医療提供機関(B水準) |
救急医療 |
連携型特定地域医療提供機関(連携B水準) | 医師の派遣 |
医療機関勤務環境評価センターの評価結果について
このことについて、県の指定を受ける医療機関は、あらかじめ日本医師会が運営する医療機関勤務環境評価センターを受審し、自院に勤務する医師の労務管理を行うための体制及び労働時間短縮のための取組等について評価を受けています。
県では、令和6年4月1日改正施行後の医療法第134条の規定により、当該評価結果を公表するとともに、各医療機関における労働時間のさらなる短縮に向けて、次のとおり支援することとしています。
医療機関名 |
評価結果の概要 |
支援の方針 |
岡山済生会総合病院 (岡山市北区国体町2番25号) |
労働関係法令及び医療法に規定された事項を満たしており、労務管理体制の構築に係る取組は十分になされているが、医師の適切な勤務計画の作成に向けて取り組む必要がある。 |
労働時間短縮に向けて、長時間労働医師と意見交換を行う場を設けることを確認している。 |
岡山赤十字病院 (岡山市北区青江二丁目1番1号) |
労働関係法令及び医療法に規定された事項を満たしており、勤務環境改善に係る取組が行われている。 労働時間短縮に向けて、さらなる取組が望まれる。 |
新たな勤怠管理システムを導入することで労務管理体制の改善を図ることを確認している。 取組の実施状況について、医療勤務環境改善支援センターを通じて確認し、必要に応じて支援を行う。 |
岡山大学病院 |
労働関係法令及び医療法に規定された事項を満たしており、労務管理体制構築のための検討会議の実施や、勤怠管理システムの導入等の取組が十分になされている。 また、労働時間の短縮も進んでいる。 |
引き続き、労働時間の短縮に係る取組について医療勤務環境改善支援センターを通じて確認し、必要に応じて支援を行う。 |
川崎医科大学総合医療センター (岡山市北区中山下二丁目6番1号) |
労働関係法令及び医療法に規定された事項は満たしているが、医師の労働時間を適切に把握・管理する体制が計画段階であるため、早期の体制確立に向けて取り組む必要がある。 |
時間外労働時間の具体的な削減目標を設定し、医師一人あたりの業務量の平準化に取り組むことを確認している。 労務管理体制の構築について、医療勤務環境改善支援センターから助言等を行う。 |
川崎医科大学附属病院 (倉敷市松島577) |
労働関係法令及び医療法に規定された事項を満たしており、労働時間短縮に向けた取組として勤務体制の見直しが行われている。 労働時間短縮に向けて、自主的な取組のほか、県による必要な支援を講じられたい。 |
長時間労働医師への対応状況を関係者間で共有し、改善策を検討することを確認している。 取組の実施状況について、医療勤務環境改善支援センターを通じて確認し、必要な支援を行う。 |