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【令和6年度】電気自動車(EV・PHEV)の充電設備の設置を支援します

印刷ページ表示 ページ番号:0908804 2024年4月1日更新脱炭素社会推進課

公共施設、商業施設、宿泊施設、マンション等集合住宅などへの普通充電設備や急速充電設備の設置を補助します!

  岡山県では、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を安心、快適に利用できる環境を整備することにより、電気自動車等の普及を促進し、県内の温室効果ガス排出量の削減につなげるため、県内に充電設備を設置する事業者等を対象に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。

<令和6年度の主な改正点>

 ・既築分譲マンションの駐車場に設置する場合の補助率を引き上げました(普通充電)

※この事業は岡山県再生可能エネルギー等推進基金を財源にしています。

1 補助の内容

□ 普通充電設備(充電用コンセントスタンド、充電用コンセントを含む)を設置する場合

設置場所

1 公共施設、商業施設、宿泊施設等のうち、EV等の普及に有効と考えられる場所(自動車販売会社の店舗は除く。

2 マンション等に属する駐車場又は事務所・工場等に勤務する従業員や事業者が利用する駐車場又は月極駐車場

補助率

(1)充電設備を既築分譲マンションへ設置する場合:3/4

(2)(1)の補助率が適用される場合以外の場合:1/2

補助金の額

 補助対象経費(設備購入費及び設置工事費)に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。
 他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・助成金等の額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。

補助上限額

18万円(1台につき)

補助上限台数

施設等の駐車場収容台数の2割以内又は10台のいずれか低い方の台数(施設等の駐車場収容台数の2割が1台未満の場合は1台)。

マンション等に属する駐車場にあっては上記にかかわらず10台。

補助要件

(1)経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下、「CEV補助金」)において、その事業を実施する団体が交付対象となる設備として承認した普通充電設備等であること。

(2)県の他の補助金と重複して申請していないこと。

(3)新品であること。

(4)既存の充電設備の更新ではないこと。

(5)公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること。※

(6)利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の徴収は可とする。※

(7)設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置すること。※

(8)充電設備の利用者から充電料金を徴収すること。​※​

(9)設置及びその経費の支払いが実績報告書提出期限日までに完了すること。

(10)リースの場合は、リース事業者が申請者となり、補助対象設備のリース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。

(11)事務所・工場等に勤務する従業員や事業者が利用する駐車場に普通充電設備等を設置する場合、充電設備の利用は申請者が所有する社有車(自動車検査証(車検証)に法人で使用者登録されている車両)又は従業員の通勤車であること。

※ マンション等、事務所・工場又は月極駐車場の場合、(5)~(8)の要件は不要です。

□ 急速充電設備を設置する場合

設置場所

 公共施設、商業施設、宿泊施設等のうち、EV等の普及に有効と考えられる場所(自動車販売会社の店舗は除く。)とする。

補助率

1/2

補助金の額  補助対象経費(設備購入費及び設置工事費)に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。
   他の補助金・助成金等を受給する場合、当該補助金・助成金等の額を補助対象経費から控除した額に補助率を乗じた額(千円未満切り捨て)。
補助上限額

150万円

(2口以上の充電設備は2口目から1口につき25万円加算)

補助上限台数 1施設等につき1台
補助要件

(1)CEV補助金事業を実施する団体が交付対象となる設備として承認した急速充電設備であること。

(2)CEV補助金のうち、「高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)」の採択の通知を受けていないこと。

(3)県の他の補助金と重複して申請していないこと。

(4)新品であること。

(5)公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること。

(6)利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金の徴収は可とする。

(7)設置場所である施設等の入口に、充電場所を示す案内板を設置すること。

(8)充電設備の利用者から充電料金を徴収すること。

(9)設置及びその経費の支払いが実績報告書提出期限日までに完了すること。

(10)リースの場合は、リース事業者が申請者となり、補助対象設備のリース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。

2 申請手続等

■交付申請書類(交付申請書と添付書類)の提出
 ・申請方法
    郵送(封筒の表に「充電環境整備事業補助金申請書在中」と朱書きしてください。)又は持参
 ・申請期限
   令和7年2月10日(必着)
   ※予算の都合で、期限前に申請受付を終了する場合があります。その場合は、本ホームページでお知らせします。

添付書類                               

(1)法人にあっては、登記事項証明書の原本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)
(2)個人にあっては本人確認書類(免許証、健康保険証、住民票等)の写し
(3)直近の確定申告書Bの写し(申請者が個人事業主の場合)
(4)県徴収金等の滞納がないこと(完納証明)を証する書類
(5)誓約書(様式第11号)
(6)補助対象経費に係る見積書の写し
(7)補助対象設備の設置場所の見取図と平面図
(8)急速充電設備の設置にあっては、電気系統図と配線ルート図
(9)要部写真
(10)リース契約の場合、リース事業を生業とすることを証する書類(上記(1)で代替することも可)
(11)補助対象設備の設置場所が借地の場合、土地所有者の設置承諾書(様式第12号)
(12)マンション等の管理組合にあっては、管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類
(13)マンション等への設置にあっては、充電設備の設置場所がマンション等であることを証する書類
(14)分譲済みのマンション等への設置にあっては、充電設備の設置が「住民総会」等で決議されている又は理事会での合意がされていることを証する書類
(15)マンション等への設置にあっては、誓約書(様式第13号)
(16)事務所・工場等の駐車場への設置にあっては、EV等導入の方針(様式第14号)
(17)月極駐車場の賃貸借契約書
(18)その他知事が必要と認める書類
※(1)、(2)、(4)は、交付申請受付日時点で発行日から3ヵ月以内のもの。

※(1)~(18)の書類の詳細については、交付要領をご確認ください。

 

■審査結果の通知
  申請された方全員にお知らせします。

※ 補助金の交付を決定したものについては、工事完了後、添付書類(交付要領別表3 [PDFファイル/394KB])とともに実績報告書をご提出いただきます。

3 要綱等

4 様式等

5 提出先

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県環境文化部 脱炭素社会推進課 (県庁舎8階)
   電話:086-226-7298

※持参の場合は、平日(土、日、祝日及び年末年始を除く日)の9時から17時までの間にお願いします。