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小児慢性特定疾病の医療費助成に係る成長ホルモン基準の撤廃について

印刷ページ表示 ページ番号:0909149 2024年3月29日更新医薬安全課

小児慢性特定疾病の医療費助成制度に係る成長ホルモン治療基準の撤廃について

厚生労働省告示により、これまで小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合においては、基準が定められていましたが、令和6年4月1日から同基準が撤廃されます。

今後は、小児慢性の対象疾病に必要な治療であって、医療用医薬品である成長ホルモンの添付文書に定める範囲で投与が行われる場合に対象となります。これに伴い、各疾病に定められている「成長ホルモン治療用意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となります。

詳細は厚生労働省の説明資料をご確認ください。