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指定難病に係る登録者証について
指定難病に係る登録者証
令和6年4月1日から、難病患者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病にり患していることを確認し、「登録者証」を交付する事業が創設されました。
「登録者証」は、各市町村における障害福祉サービスの利用申請やハローワーク等の利用において、指定難病患者であることを証明する書類として利用できます。(特定医療費(指定難病)受給者証と異なり、医療費の助成を行うものではありません。)
「登録者証」は、各市町村における障害福祉サービスの利用申請やハローワーク等の利用において、指定難病患者であることを証明する書類として利用できます。(特定医療費(指定難病)受給者証と異なり、医療費の助成を行うものではありません。)
対象となる方
1 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方、過去に交付されていた方
2 特定医療費(指定難病)受給者証を申請した方で、指定難病にはかかっているものの、重症度分類等を満たさず不認定となった方
3 特定医療費(指定難病)受給者証の申請に至らない軽症の指定難病患者
2 特定医療費(指定難病)受給者証を申請した方で、指定難病にはかかっているものの、重症度分類等を満たさず不認定となった方
3 特定医療費(指定難病)受給者証の申請に至らない軽症の指定難病患者
登録者証の申請方法
申請方法 |
提出書類 |
提出先 |
備考 |
特定医療費(指定難病)受給者証の新規申請と同時に登録者証を申請する場合 |
特定医療費(指定難病)受給者証の新規申請に必要な書類と同様 |
住所地を管轄する保健所 |
※新規申請書裏面の「登録者証不要」にチェックがなければ受給者証兼登録者証を発行します。 |
登録者証の単体申請を行う場合 |
1 登録者証(指定難病)申請書兼記載事項変更届【様式第12号】 2 次の(1)~(3)のいずれか (1)臨床調査個人票 (2)特定医療費(指定難病)受給者証 (有効期限は問わない)のコピー (3)特定医療費(指定難病)支給認定 に係る不認定通知書のコピー ※指定難病にかかっていることが 確認できるものに限る。 |
住所地を管轄する保健所 |
※住所や氏名の変更があり、必要書類(1)~(3)の記載内容と申請時点の内容が異なる場合は、変更の内容が確認できる公的書類(コピー可)を提出。 |