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「男性育休が当たり前な社会へ!」男性育児休業取得を進める企業等を応援します!

印刷ページ表示 ページ番号:0916223 2024年5月31日更新人権・男女共同参画課

1 概要

男女がともに安心して子育てしながら働ける社会の実現を目指し、男性従業員の育児休業取得期間に応じた奨励金を支給します。
また、あわせて奨励金申請の要件となる経営層向けセミナーを開催します。

2 男性育児休業取得促進奨励金について(7月17日受付開始)

奨励金チラシ

(1) 制度の内容

養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上又は1か月以上取得し、
令和6年4月1日以降に復帰した場合に奨励金を支給します。
また、男性育児休業の取得に付随して、以下の要件に該当する場合には、奨励金額の加算を行います。

<加算要件>
●同僚応援手当等加算
 通算1か月以上の育児休業取得者の育児休業中の業務について、同僚に対する手当支給又は代替職員の雇用により対応した場合

●アドバンス企業等の特別加算
 次に掲げる県又は国の認定制度のいずれかに認定されている場合

認定の種類 制度所管
おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」 岡山県
「くるみん認定企業」又は「プラチナくるみん認定企業」 厚生労働省
「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」

 

(2) 対象となる取組と奨励金の額

 
対象となる取組 奨励金の額 アドバンス企業等の特別加算に該当する場合
(1)通算14日以上、1か月未満の男性従業員の育児休業取得 10万円 15万円
(2)通算1か月以上の男性従業員の育児休業取得 20万円 30万円
同僚応援手当等加算 (3)-1又は(3)-2のいずれかを実施している場合に(2)の奨励金額に対し加算
 

(3)-1同僚応援手当加算

通算1か月以上の育児休業を取得した対象従業員が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合

下記ア、イを比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)

ア 同僚に対して支給した手当の実支出額

イ 10万円

下記ア、イを比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)

ア 同僚に対して支給した手当の実支出額

イ 15万円

(3)-2代替要員雇用加算

​通算1か月以上の育児休業取得者の育児休業期間中の代替要員として新たな労働者を雇用した場合
(育児休業取得期間1か月当たり勤務を要する日が17日以上の代替要員を雇用したこと)

10万円 15万円
  • ​奨励金額は全て育児休業取得者1名当たりの金額です。
  • 1事業者当たり各年度の支給額の累計が100万円に達するまで、複数回申請が可能です。

(3) 対象事業主

申請日時点において、次に掲げる要件を全て満たしている事業主を対象とします。

  1. 県内に本社又は事業所を有すること
  2. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  3. 県が実施する「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)」を奨励金の申請を行う年度内に1回以上受講済であること
  4. 「おかやま子育て応援宣言企業」に登録し、かつ、宣言の内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨の内容を含んでいること
  5. 就業規則等に育児休業制度の規定を設けていること
  6. 育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する次のア~エの措置を2つ以上実施していること
    ア 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
    イ 育児休業に関する相談体制の整備
    ウ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
    エ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
  7. 次のいずれにも該当しないこと
    ア 国、法人税法別表第一に掲げる公共法人
    イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
    ウ 政治団体
    エ 宗教上の組織又は団体
  8. 役員等が次のいずれにも該当しないこと
    ア 暴力団員等に該当する者
    イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
    ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
  9. 県税を滞納していないこと
  10. 申請日時点において、次に掲げる要件の全てに該当する男性従業員を雇用していること
    ア 雇用保険の被保険者であること
    イ 県内事業所に勤務していること
    ウ 通算14日以上又は通算1か月以上の育児休業を取得し、令和6年4月1日以降に復帰していること 

(4) 申請期限

2024年7月2日更新

●対象の男性従業員が育児休業から復帰した日の翌日から4か月以内
 又は復帰した日の翌日の属する年度の2月28日のいずれか早い日まで

● 経過措置として、復帰した日の翌日が奨励金の受付開始前である場合
 (2024年4月1日から 2024年7月15日までの期間に育児休業から復帰した場合)については、
 奨励金の受付開始日 (2024年7月17日)から4か月以内を申請期限とします。

● 受付終了日が土日祝日又は12月28日から1月5日に当たる場合(週休日等という)には、
    週休日等の翌営業日を受付終了日とみなします。

(5) 申請手続き

2024年7月17日更新
専用ホームページへのリンクボタン

申請受付中

 

※専用ホームページの操作については、電子申請マニュアルをご参照ください。

(6) 参考資料

(7) 奨励金に関する問い合わせ先

(事務局)
  岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局
  (岡山県中小企業団体中央会)
  Tel:086-224-2245(平日:9時から12時、13時から17時)
  E-mail:kosodate@okachu.or.jp

3 経営層向けセミナーについて(参加申込受付中)

奨励金の申請には、セミナーの受講が必要です。
企業等における男性育児休業の取得を進めるために必要な体制の整備や、従業員の意識改革など、企業風土の改革に必要なノウハウをわかりやすく解説します。
また、セミナーの中では、県内企業の取組紹介や県による奨励金制度のご説明も予定しています。
セミナーチラシ

(1) 対象

県内企業等の経営者・役員・管理職・総務人事担当者の方 
そのほか、本セミナーにご関心のある方、また、奨励金の受給予定がない場合にもご参加いただけます。

(2) 開催スケジュール

※奨励金の申請時点で、セミナーを受講済であることが条件です。お早目の受講をお勧めします。
開催地 開催日時 場所
岡山会場 2024年7月16日(火曜日) 13時30分~16時45分 きらめきプラザ301会議室(岡山市北区南方2丁目3-1)
2024年10月28日(月曜日) 13時30分~16時45分 オルガホール地下1階(岡山市北区奉還町1-7-7)
2025年2月17日(月曜日) 13時30分~16時45分 オルガホール地下1階(岡山市北区奉還町1-7-7)
倉敷会場 2024年9月9日(月曜日) 13時30分~16時45分 倉敷市民会館2階大会議室(倉敷市本町17-1)
2024年12月12日(木曜日) 13時30分~16時45分 ホテルセントイン倉敷3階(倉敷市新倉敷駅前5-203)
津山会場 2024年8月22日(木曜日) 13時30分~16時45分 津山圏域雇用労働センター2階大ホール(津山市山下92-1)

 

(3) セミナーの申し込み・問い合わせ先

各回開催日の1週間前までに、Fax・電話・Webサイトからお申込みください(電話受付時間 9時30分~17時30分 (※土日祝日は除く))。
セミナー申し込みサイトへのリンク

申込先
(事業受託者)
株式会社 穴吹カレッジサービス
​https://okayama-ikukyu.ask-aso.jp
F A X  086-236-0226
電話   086-236-0225