ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 備前県民局 > 備前県民局健康福祉部 > 令和8年分麻薬取扱者免許申請書及び令和7年分麻薬年間届の提出について(備前保健所管内)

本文

令和8年分麻薬取扱者免許申請書及び令和7年分麻薬年間届の提出について(備前保健所管内)

印刷ページ表示 ページ番号:0928983 2025年9月8日更新備前県民局健康福祉部

令和8年分麻薬取扱者免許申請書の提出について

 麻薬取扱者(麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬小売業者・麻薬研究者・麻薬卸売業者)の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです。
 有効期間満了後も引き続き免許を受けようとする場合は、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定に基づく免許申請の手続が必要になります。

1 免許申請を必要とする者

 岡山県で麻薬取扱者(麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬小売業者・麻薬研究者・麻薬卸売業者)免許を取得している者であって、免許の有効期間満了日が令和7年12月31日の者で、令和8年1月1日付けで引き続き麻薬取扱者免許を必要とする者及び同日付けで新たに免許を受けようとする者は申請が必要です。

 ※継続して麻薬取扱者免許を取得しない場合は、業務廃止届等の提出が必要となります。
  詳しくは、「継続して麻薬取扱者免許を取得しない場合の手続について」をご覧ください。

2 提出書類

(1)麻薬(施用・管理)者免許申請書
   「麻薬(施用・管理)者免許申請書の提出要領」に御留意のうえ作成してください。
   ○申請書(正本に申請手数料として4,130円を納入したことを示す納付済証を貼付)
    ※申請手数料は、収納専用窓口(備前保健所1階)でお支払いください。
   ○医師の診断書
   ○(新たに旧姓併記を希望する場合)戸籍個人事項証明書等
    (戸籍抄本、戸籍謄本又は書換え済みの資格を証する書類(医師免許証、運転免許証等)又はその写し)
   ○(新たに免許を受けようとする場合)医師・歯科医師・獣医師又は薬剤師免許証の写し

(2)麻薬小売業者免許申請書
   「麻薬小売業者免許申請書の提出要領」に御留意のうえ作成してください。
   ○申請書(正本に申請手数料として4,130円を納入したことを示す納付済証を貼付)
    ※申請手数料は、収納専用窓口(備前保健所1階)でお支払いください。
   ○医師の診断書(法人の場合は、代表取締役及び業務を行う役員全員の診断書)
   ○(法人の場合)「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類(業務分掌表等)
   ○(新たに岡山市内で免許を受けようとする場合)薬局開設許可証の写し

(3)麻薬研究者免許申請書
   「麻薬研究者免許申請書の提出要領」に御留意のうえ作成してください。
   ○申請書(正本に申請手数料として4,130円を納入したことを示す納付済証を貼付)
    ※申請手数料は、収納専用窓口(備前保健所1階)でお支払いください。
   ○医師の診断書
   ○研究目的を簡明に記載した書類
   ○(医師・歯科医師・獣医師又は薬剤師でない場合)履歴書
   ○その他必要と認める書類(麻薬研究施設設置者の同意書、麻薬を使用する研究施設の平面図及び麻薬保管場所に係る位置図)
   ○(新たに免許を受けようとする者が医師・歯科医師・獣医師又は薬剤師の場合)医師等の資格を証する書類の写し

(4)麻薬卸売業者免許申請書
   「麻薬卸売業者免許申請書の提出要領」に御留意のうえ作成してください。
   ○申請書(正本に申請手数料として15,300円を納入したことを示す納付済証を貼付)
    ※申請手数料は、収納専用窓口(備前保健所1階)でお支払いください。
   ○医師の診断書(法人の場合、代表取締役及び業務を行う役員全員の診断書)
   ○(法人の場合)「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類(業務分掌表等)
   ○麻薬貯蔵設備の概要図
   ○(新たに岡山市内で免許を受けようとする場合)医薬品販売業許可証の写し

3 提出部数

 正副2通

4 提出期間

 令和7年10月1日(水曜日)~令和7年10月21日(火曜日)
 (郡市等地区医師会が取りまとめる場合は、各事務局が指定した日までに提出してください。)

5 提出先

  (麻薬業務所が岡山市・玉野市・瀬戸内市・吉備中央町・備前市・赤磐市・和気町内にある場合)
  〒703-8278
  岡山市中区古京町1-1-17
  岡山県備前保健所 衛生課 生活衛生・医薬班  担当(小寺・家守)
   Tel (086)272-4038

6 様式

7 提出要領(記載例を含む)

令和7年分麻薬年間届の提出について

 麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定により、麻薬施用者のうち麻薬管理業務を行う者、麻薬管理者、麻薬小売業者、麻薬研究者は、令和6年10月1日から令和7年9月30日までに所有、取り扱った麻薬の数量等を知事に届け出なければなりません。

1 届出をしなければならない者

 ○麻薬施用者のうち麻薬管理業務を行う者
 ○麻薬管理者
 ○麻薬小売業者
 ○麻薬研究者

2 提出書類

3 提出方法

 次のいずれかの方法により提出してください。

(1)紙媒体による提出

   麻薬年間届書を正副2通提出してください(郵送可)。

   ※3通のうち1通は届出者の控えとして保管してください。

 

(2)電子媒体による提出

   「岡山県電子申請サービス」でオンラインにより提出してください。

    ○「岡山県電子申請サービス」 https://apply.e-tumo.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_initDisplay.action

   (岡山県電子申請サービス操作マニュアル【麻薬年間届書】 [PDFファイル/311KB]を参照)

4 提出期間

 令和7年10月1日(水曜日)~令和7年10月21日(火曜日)
 (郡市等地区医師会が取りまとめる場合は、事務局が指定した日までに提出してください。)

5 提出先

(麻薬業務所が岡山市・玉野市・瀬戸内市・吉備中央町・備前市・赤磐市・和気町内にある場合)
  〒703-8278
  岡山市中区古京町1-1-17
  岡山県備前保健所 衛生課 生活衛生・医薬班  担当(小寺・家守)
   Tel (086)272-4038