本文
フリーランス・事業者間取引適正化等法(2024年11月施行)
フリーランスの取引に関する新しい法律が2024年11月にスタート!
【フリーランス、発注事業者のみなさまへ】
令和6年11月1日からフリーランスの取引に関する新しい法律がスタートします。
近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきた一方で、フリーランスの方が取引先との関係で
報酬の支払遅延やハラスメントなど様々なトラブルを経験していることが分かっています。
フリーランスの方が安心して働くことができる環境を整備するため、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、
発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
詳しい情報は厚生労働省又は岡山労働局のホームページをご覧ください。
厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
岡山労働局「フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和6年11月1日施行)」
《問合せ先》
岡山労働局雇用環境・均等室
電話 086-225-2017
【義務項目】
1 書面等による取引条件の明示
2 報酬支払期日の設定・期日内の支払
3 受領拒否など7つの禁止行為(1か月以上の業務委託をした場合)
4 募集情報の的確表示
5 育児介護等と業務の両立に対する配慮
6 ハラスメント対策に係る体制整備
7 中途解除等の事前予告・理由開示
リーフレット「フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!」 [PDFファイル/642KB]