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【事業者向け】令和6年度岡山県認可外保育施設設備等支援事業費補助金について
県内(岡山市及び倉敷市を除く。)に所在する認可外保育施設において、国が定めた事業実施要綱に沿って、下記1(1)~(3)のいずれかの事業を行う場合に、県がその費用の一部を補助します。
この補助金の交付を希望する認可外保育施設の設置者又は運営者の方は、下記2(1)の事前協議書を県へ提出してください。
補助金の詳細については、下記3の交付要綱等を御確認ください。
この補助金の交付を希望する認可外保育施設の設置者又は運営者の方は、下記2(1)の事前協議書を県へ提出してください。
補助金の詳細については、下記3の交付要綱等を御確認ください。
1 補助金の対象事業等
(1)認可外保育施設における機器の導入
○ 対象施設
・ 県内(岡山市及び倉敷市を除く。)に所在する認可外保育施設であること。
・ 認可外の居宅訪問型保育事業ではないこと。
・ 国、県又は市町村が普通会計で設置し運営する施設ではないこと。
・ 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設であること。
・ 園児の登園及び降園の管理に関する機能(システム)を導入しない場合は、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日付け雇児発0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める証明書の交付を受けている又は交付予定の施設であること。
※上記の全てを満たす必要があります。
○ 対象経費
システム・機器の導入費(運搬費、設置・据え付け費を含む。)
※初期導入費用に限ります。
※発注等から納品・支払までの期間が、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間内であるものに限ります。
○ 補助基準額 × 補助率
1施設当たり200,000円以内 × 補助率3/4
※補助金額は、「総事業費-収入等額」「対象経費の実支出額」「補助基準額」のうち最も少ない額に補助率を乗じた額(1,000円未満の端数切捨て)となります。
・ 県内(岡山市及び倉敷市を除く。)に所在する認可外保育施設であること。
・ 認可外の居宅訪問型保育事業ではないこと。
・ 国、県又は市町村が普通会計で設置し運営する施設ではないこと。
・ 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設であること。
・ 園児の登園及び降園の管理に関する機能(システム)を導入しない場合は、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日付け雇児発0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める証明書の交付を受けている又は交付予定の施設であること。
※上記の全てを満たす必要があります。
○ 対象経費
システム・機器の導入費(運搬費、設置・据え付け費を含む。)
※初期導入費用に限ります。
※発注等から納品・支払までの期間が、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間内であるものに限ります。
○ 補助基準額 × 補助率
1施設当たり200,000円以内 × 補助率3/4
※補助金額は、「総事業費-収入等額」「対象経費の実支出額」「補助基準額」のうち最も少ない額に補助率を乗じた額(1,000円未満の端数切捨て)となります。
(2)ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業
○ 対象施設
・ 県内(岡山市及び倉敷市を除く。)に所在する認可外保育施設であること。
・ 国、県又は市町村が普通会計で設置し運営する施設ではないこと。
・ 過去に本補助事業による補助を受けていない又は補助を受けてから10年を経過した施設であること。
・ 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設であること。
※上記の全てを満たす必要があります。
○ 対象経費
機器の購入費(運搬費を含む。)
※初期導入費用に限ります。
※発注等から納品・支払までの期間が、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間内であるものに限ります。
○ 補助基準額 × 補助率
1施設当たり200,000円以内 × 補助率3/4
※補助金額は、「総事業費-収入等額」「対象経費の実支出額」「補助基準額」のうち最も少ない額に補助率を乗じた額(1,000円未満の端数切捨て)となります。
・ 県内(岡山市及び倉敷市を除く。)に所在する認可外保育施設であること。
・ 国、県又は市町村が普通会計で設置し運営する施設ではないこと。
・ 過去に本補助事業による補助を受けていない又は補助を受けてから10年を経過した施設であること。
・ 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設であること。
※上記の全てを満たす必要があります。
○ 対象経費
機器の購入費(運搬費を含む。)
※初期導入費用に限ります。
※発注等から納品・支払までの期間が、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間内であるものに限ります。
○ 補助基準額 × 補助率
1施設当たり200,000円以内 × 補助率3/4
※補助金額は、「総事業費-収入等額」「対象経費の実支出額」「補助基準額」のうち最も少ない額に補助率を乗じた額(1,000円未満の端数切捨て)となります。
(3)性被害防止対策に係る設備等支援事業
○ 対象施設
・ 県内(岡山市及び倉敷市を除く。)に所在する認可外保育施設であること。
・ 国、県又は市町村が普通会計で設置し運営する施設ではないこと。
・ 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設であること。
※上記の全てを満たす必要があります。
○ 対象経費
設備等の導入費(運搬費、設置・据え付け費を含む。)
※発注等から納品・支払までの期間が、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間内であるものに限ります。
○ 補助基準額 × 補助率
1施設当たり100,000円以内 × 補助率3/4
※補助金額は、「総事業費-収入等額」「対象経費の実支出額」「補助基準額」のうち最も少ない額に補助率を乗じた額(1,000円未満の端数切捨て)となります。
・ 県内(岡山市及び倉敷市を除く。)に所在する認可外保育施設であること。
・ 国、県又は市町村が普通会計で設置し運営する施設ではないこと。
・ 児童福祉法第59条の2に基づく届出を行っている施設であること。
※上記の全てを満たす必要があります。
○ 対象経費
設備等の導入費(運搬費、設置・据え付け費を含む。)
※発注等から納品・支払までの期間が、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間内であるものに限ります。
○ 補助基準額 × 補助率
1施設当たり100,000円以内 × 補助率3/4
※補助金額は、「総事業費-収入等額」「対象経費の実支出額」「補助基準額」のうち最も少ない額に補助率を乗じた額(1,000円未満の端数切捨て)となります。
2 補助金の交付を受けるための手続き等
(1)事前協議
この補助金の交付を受けるためには、県へ事前協議書を提出し、県から採択を受ける必要があります。
県は事前協議書の早着順に審査し、補助要件を満たすことが確認できたものから採択し、協議者へ補助金申請手続き等を連絡します。
補助要件を満たすことが確認できない場合等には採択せず、その旨を協議者へ連絡します。
事前協議書の受付期間は令和7年1月末までの予定ですが、それ以前であっても、採択に伴い県予算が無くなった時点で、事前協議の受付を終了しますので、補助金の交付を希望する場合は、早めに下記の事前協議書の様式に必要事項を記入し、必要書類を添付して、下記の提出先へメールで提出してください(メールが使用できない場合は、特定記録郵便で郵送してください)。
県は事前協議書の早着順に審査し、補助要件を満たすことが確認できたものから採択し、協議者へ補助金申請手続き等を連絡します。
補助要件を満たすことが確認できない場合等には採択せず、その旨を協議者へ連絡します。
事前協議書の受付期間は令和7年1月末までの予定ですが、それ以前であっても、採択に伴い県予算が無くなった時点で、事前協議の受付を終了しますので、補助金の交付を希望する場合は、早めに下記の事前協議書の様式に必要事項を記入し、必要書類を添付して、下記の提出先へメールで提出してください(メールが使用できない場合は、特定記録郵便で郵送してください)。
【事前協議書の提出先・問合せ先】
岡山県子ども・福祉部子ども未来課(認可外保育施設担当)
メールアドレス:kosodate@pref.okayama.lg.jp
※特定記録郵便で郵送する場合の送付先
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県子ども・福祉部子ども未来課(認可外保育施設担当)あて
岡山県子ども・福祉部子ども未来課(認可外保育施設担当)
メールアドレス:kosodate@pref.okayama.lg.jp
※特定記録郵便で郵送する場合の送付先
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県子ども・福祉部子ども未来課(認可外保育施設担当)あて
(2)交付申請・交付決定
採択を受けた方は、県へ補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
交付申請の詳細については、採択を受けた方に個別に連絡します。
交付申請の詳細については、採択を受けた方に個別に連絡します。
(3)変更承認申請・変更交付決定
交付決定後に事業を実施し、実績額が交付決定額の20%以上の減額となる場合は、県へ変更承認申請を行い、変更交付決定を受ける必要があります。
変更承認申請の詳細については、採択を受けた方に個別に連絡します。
変更承認申請の詳細については、採択を受けた方に個別に連絡します。
(4)事業実績報告・補助金額確定、請求・支払
補助金の支払を受けるためには、交付決定・事業完了後、県へ事業実績報告を行い、県から補助金額の確定を受け、県へ補助金を請求する必要があります。
事業実績報告、補助金請求等の詳細については、採択を受けた方に個別に連絡します。
事業実績報告、補助金請求等の詳細については、採択を受けた方に個別に連絡します。
3 補助金の交付要綱、事業実施要綱等
この補助金の詳細については、下記の交付要綱等を御確認ください。