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規制区域指定日(令和7年4月1日)をまたぐ工事の取扱い
規制区域指定日(令和7年4月1日)をまたぐ工事については、指定日時点の許可取得状況や工事着手状況によって必要な手続きが異なり、再度許可申請や届出等が必要となる場合があります。
盛土規制法の規制対象工事(盛土規制法施行令第2条で定める公共施設用地は対象外)
フローチャート
区域指定日時点の状況で判断します。
工事完了までの手続きが区域指定日前後をまたぐ工事が対象です。
盛土規制法施行令第5条で定める災害の発生のおそれがないと認められる工事は対象外です。
規制区域指定日(令和7年4月1日)前後の取扱い
フローチャートの区分(A~G)に応じた手続きとなります。
周知チラシ